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環境Q&A

委託契約書について 

登録日: 2005年09月15日 最終回答日:2005年09月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12360 2005-09-15 08:58:35 事務員

委託契約書に貼る印紙についてお伺いします。


印紙の割印は排出事業者、処分用なら処分業者が割印をしているんですが、印紙の割印は二社がしなければいけないのでしょうか? 割印をしてこない業者さんがけっこういるんですが、印紙が汚してあれば印紙税法にはかからないと聞きました。 1社のみの割印でも問題はないのでしょうか?

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No.12363 【A-1】

Re:委託契約書について

2005-09-15 10:18:35 印紙

契約書の文面には「・・・契約の証として2通作成し、それぞれが1通保有する・・・」云々の文言が明記されていると思います、両者が合意して契約する調印なので両者の割印が必要でしょう、自社の保有する契約書には相手方の割印されていることが必須と思います、契約に係る会社が3社あれば当然3社の割印が必要と考えます。これは税法上の問題ではなく商習慣の一般的常識(マナー)の問題として捕らえて下さい。税法は「消印する」とあっても「関係者全員が消印する」とはなっていない筈ですよ。

No.12367 【A-2】

Re:委託契約書について

2005-09-15 17:07:40 法律は難しい

 正確には割印ではなく「消印」ですね。

>印紙の割印は二社がしなければいけないのでしょうか?
 そんなことはありません。が、消印はしなければなりません(印紙税法で定められています)。

>汚してあれば印紙税法にはかからないと聞きました。
 まあ、そんなところです。
 消印をする目的はズバリ「再使用させない」ためです。
なので、極端な話、どんな印でも構いません。

 ちなみに、印紙が貼られていなくても、また消印がされていなくても、契約そのものは成立します。

No.12517 【A-3】

Re:委託契約書について

2005-09-23 20:25:20 Dr.ゴミスキー

 A−2の「法律は難しい」さんの回答のとおりです。しかし、「印紙が貼られていなくても、また消印がされていなくても、契約そのものは成立します。」ですが、

 以前にも似た質問がありました。蛇足ですが、補足の必要があります。

 契約は成立しますが、印紙税法違反となります。

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