一般財団法人環境イノベーション情報機構
第四級アンモニウム塩の廃棄
登録日: 2002年11月14日 最終回答日:2002年11月21日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.1235 2002-11-14 11:33:11 あめ
お願いします。
牧場で用いる殺菌消毒剤である第四級アンモニウム塩の廃棄方法について教えてください。土壌又は下水にそのまま流してよいものなのでしょうか?その場合、どの程度希釈すればよいのでしょうか?何らかの法律の制御を受けるのでしょうか?等など、ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い致します。
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No.1262 【A-1】
Re:第四級アンモニウム塩の廃棄
2002-11-21 10:41:28 ちしゃ (
ものですが、牧場で用いる殺菌消毒剤の濃度がどのくらいなのでしょうか。
水質防止汚濁法の排水基準にほう素、ふっ素、窒素を追加する省令が、
平成13年6月13日に公布され、
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 排出水の基準
(mg/L) としては、アンモニア性窒素に0.4をかけたたもの、亜硝酸性
窒素及び硝酸性窒素の合計が100mg/L に定められています
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/kijyun/itiritu_y.htm
ただし、平成13年7月1日から平成16年6月30日までの間は
既設の事業場に対する暫定基準「ふっ素等の排出水における暫定基準
(平成13年環境省令第21号附則別表) 」が設けられていて
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/kijyun/itiritu_zantei.htm
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の基準は、
アンモニア性窒素に0.4をかけたたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計が
畜産農業の場合 1500mg/Lまで許容されています。
↑
もっとも畜産農業のこの数字はふん尿処理を想定した数字のようですが・・・
http://www.agri.pref.hokkaido.jp/sintoku/ecolo/pamp-gl/gl09-law.htm
素直に考えればこの濃度以上であれば、水質汚濁防止法に基づく廃水処理をする
ことが必要になるのではないでしょうか?
他の情報をお持ちの方がいらしたらご教示下さい。
回答に対するお礼・補足
大変参考となりました。ありがとうございました。
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