一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

古紙の回収について 

登録日: 2005年09月13日 最終回答日:2005年09月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12326 2005-09-13 12:19:00 yosinosuke

私は今年から廃棄物に関する業務を担当することになりましたが、ほとんど素人です。以下の2点の質問にご回答くだされば幸いです。

質問1
私の会社では、8年ぐらい前から古紙問屋が無料で回収に来てくれています。回収品目は、雑誌、新聞、段ボール、オフィスペーパーです。
委託契約をしているわけでもないため、これは実際には違法なのでしょうか?

質問2
今年度から、個人情報保護法及びリサイクルの推進の観点より(遅いですけど・・・)古紙回収システムの導入を検討しており、現在わが社では、一般古紙は20kg程度入る箱に入れて業者に回収してもらう方法を、機密文書は一般古紙の回収に不安が多い社員も多いため、出張裁断車を考えています。他にいい方法はありませんでしょうか?また、出張裁断車をやっている東京及びその近郊の会社はどれくらいありますでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.12337 【A-1】

Re:古紙の回収について

2005-09-13 14:52:08 エコプロ

ご質問にお答えさせていただきます。
問1については、再生目的の紙は産業廃棄物にはならないので処理委託契約書等の締結の必要はないです。しかし、ISOの監査においては社内のリサイクルフローを業者間において書面化することを要求されるために委託契約の締結を要求される場合もあります。

問2について
弊社において機密文書の処理システムがございます。
ご紹介させていただきたく思います。シュレッダー車もいいのですが、処理時間・コスト・機密性を考慮し貴社に合うシステムにてお役立ちできればと思います。

回答に対するお礼・補足

エコプロ様、ご回答ありがとうございました。
ISO14001を認証取得している場合は、書面化する必要が
あるということですね。勉強になります。
問2は検討中のためご連絡できるかまだはっきりいたしませんが、ご連絡先はどちらまですればよいでしょうか。

No.12341 【A-2】

Re:古紙の回収について

2005-09-13 17:58:30 東京都 / サラリーマン

契約書はいらないという理由ですが
エコプロさんとちょっと観点が違います。
まず、これは再生利用に関わらず産廃ではなく一廃ではないのでしょうか?
第二に、無料で引き取りなら廃棄物ではないという理由もあります。
どんなもんでしょうか?

回答に対するお礼・補足

サラリーマン様、ご回答ありがとうございます。
確かに、私の認識でも一般廃棄物と考えております。
無料で引き取りなら廃棄物ではないが、有価物となるわけでもなさそうですね。

No.12345 【A-3】

Re:古紙の回収について

2005-09-13 21:37:20 JK

>質問1
>私の会社では、8年ぐらい前から古紙問屋が無料で回収に来てくれています。回収品目は、雑誌、新聞、段ボール、オフィスペーパーです。
>委託契約をしているわけでもないため、これは実際には違法なのでしょうか?

http://www.meti.go.jp/policy/paper_consumergoods/downloadfiles/kosi.pdf
平成16年1月19日
事業者の方へ
事業所から出る古紙の取扱いについて
廃棄物処理法の改正により、事業所から排出される一般廃棄物は許可事業者等に処理を委託することが義務づけられましたが、有価で取引されている古紙は、この適用を受けません。また、引き取り費用を要する場合でも、再生利用できる古紙については、古紙卸売事業者や再生資源回収事業者に委託することが可能です。
これまで古紙卸売事業者や再生資源回収事業者に古紙を引き渡している場合は、従来どおりこれらの事業者をご利用いただいて問題ありません。
【お問合せ先】経済産業省 製造産業局 紙業生活文化用品課 古紙係
電話:03(3501)1511 内線(3881)

回答に対するお礼・補足

JK様、ご回答ありがとうございました。
経済産業省にこのような(古紙)係があるとは存じませんでした。
平成16年1月19日以前から無料で引き取っていただいている場合は、特に違法では無く、有価で取引されている古紙ということでいいんですね。

No.12352 【A-4】

連絡先

2005-09-14 18:25:31 エコプロ

ご連絡遅れまして申し訳ございません。
もしよろしければm.hara@repack.co.jpまでお問い合わせいただければと思います。

No.12376 【A-5】

Re:専ら物:古紙の回収について

2005-09-15 20:32:17 JK

>平成16年1月19日以前から無料で引き取っていただいている場合は、特に違法では無く、有価で取引されている古紙ということでいいんですね。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
\ Q&A
Q1  「専ら物」とはどのようなものをいうのか?
A 法7条,法14条では,専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬又は処分を行う既存の回収業者は廃棄物処理法の許可は不要とされています。ここでいう「専ら再生利用の目的となる廃棄物」を略して「専ら物」といい,通知(昭和46.10.16環整43)の中で古紙,くず鉄(古銅等を含む),あきびん類,古繊維の4種類が示されています。
Q2 「専ら物」等再生利用が行われているものは,廃棄物には該当しないのか?
A 再生利用が行われているものであっても,有価で売却できるもの以外は廃棄物に該当し,廃棄物の処理基準がすべて適用されます。「専ら物」については,既存の回収業者に対しては,処理業の許可が不要とされているものです。




回答に対するお礼・補足

JK様、度々のご回答ありがとうございます。
廃棄物に関しては、市町村により色々と解釈が異なる
場合もあるようですね。今後もさらに勉強していきます。

総件数 5 件  page 1/1