一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正省エネ法の「荷主」の定義について
登録日: 2005年09月12日 最終回答日:2005年09月27日 エネルギー 省エネルギー
No.12312 2005-09-12 09:29:39 環境入門者
改正省エネ法についてお伺いします。
運輸部門の「荷主に関する規定」の部分で、「荷主」の定義がわからないので教えていただけますか?
また「特定荷主」は事業所単位なのか、会社としての法人単位
なのか教えていただけますか?
宜しくお願いします。
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Re:改正省エネ法の「荷主」の定義について
2005-09-27 19:35:27 君山銀針 (
参考 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会荷主判断基準小委員会 議事録・資料
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/20050603shoene_hokaisei.html
義務対象者を定める基準案などが、第1回資料・主に係る措置の詳細設計における検討項目(案)の中にあり、「荷主において把握可能な貨物重量(トン)と輸送距離(キロ)を用いて算定した輸送量(トンキロ)を基準とする」と書かれており、また第3回資料・裾切り基準について http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g50910a20j.pdf では「裾切り基準については、約2,000社程度を対象にすることを想定して、3,000万トンキロとする」とする案が掲載されています。
2000社ということは、企業単位と思われますが・・・・。
なお、ロジスティクス環境会議がこの改正省エネ法 荷主判断基準に対する意見を公開しており、これも参考になると思います。
http://www.logistics.or.jp/green/info/info.html
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました、
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