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環境Q&A

土壌汚染〜解除地域の再指定 

登録日: 2005年09月09日 最終回答日:2005年09月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12286 2005-09-09 05:03:44 さくさく

土壌汚染地域において、埋め込み・客土等を行い改善され、一度指定解除を行った経緯のある土地が年月が経過して、再度汚染が認められた場合、指定地域として再指定可能なのでしょうか?

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No.12315 【A-1】

Re:土壌汚染〜解除地域の再指定

2005-09-12 17:51:55 BATA

ご質問の指定解除とは指定区域の指定の解除と理解していいのですよね?
土壌汚染対策法では、封じ込めや盛土等による措置を取った場合、指定区域としての指定は解除されません。
したがって、指定区域台帳には残ることになります。

浄化や掘削除去を行った場合のみ指定区域の指定を解除されますが、再度汚染が発生した場合には、改めて指定区域に指定されることとなると思われます。

No.12327 【A-2】

Re:土壌汚染〜解除地域の再指定

2005-09-13 08:15:57 K

BATAさんに追加です。
土壌汚染対策法で指定区域に指定された場合、指定が解除されるには、
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、第一項の指定に係る区域(以下「指定区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。(土壌汚染対策法 第五条 第四項)
となっており、ここでいう「汚染の除去」というのは、土壌汚染対策法施行規則 別表第五に載っています「土壌汚染の除去」を指します。
つまり汚染土壌の掘削による除去、原位置での浄化による除去以外の対策方法だと指定が解除されないということです。

No.12369 【A-3】

Re:土壌汚染〜解除地域の再指定

2005-09-15 17:46:47 ちしつや

BATAさん、Kさんの回答への追加です。
土壌汚染の調査契機は、特定有害施設の廃止が主だと思われます。廃止後の土地利用は、一般の人が出入り可能な利用形態(マンション・商業施設等)となり、健康被害が懸念されるために調査・対策を施します。
指定区域として指定された場合、土壌掘削による対策以外は指定区域が解除となることはありません。ここで、解除されると、上記のような土地利用となるため、再度汚染されることは考えにくいと思います。
しかし、再度調査をし、汚染が確認された場合は、再度指定区域となると思われます。
現在のところ、指定区域解除後に再度指定区域となっている場所はありません。

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