一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌環境基準の3倍値基準の適用について
登録日: 2002年11月12日 最終回答日:2002年11月19日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.1228 2002-11-12 19:34:17 東銀座駒忠ファン
土壌環境基準の3倍値基準の適用について、どなたかご存知の方、教えて下さい。
土壌環境基準27項目のうち、重金属8項目には3倍値基準が設定されています。
3倍値基準の適用については、
@汚染土壌が地下水面から離れていること、かつ
A当該地下水中のこれら8項目の濃度が環境基準値を下回っていること、
が条件とされています。
そこで質問なのですが、
質問1:
この2つの条件のうち、@の“地下水面から離れている”とは、地下水位から
どの程度の距離があれば良いのでしょうか。
質問2:
3倍値が適用された具体的な例はどこかにありますでしょうか。
ご存知の方は教えてください。
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No.1247 【A-1】
Re:土壌環境基準の3倍値基準の適用について
2002-11-18 19:19:46 君山銀針 (
となっており、また中央環境審議会の平成12年12月の答申「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=1470&hou_id=1967
の中にある3倍値基準の説明では「カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る溶出基準値については、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれら物質の濃度が水質環境基準の値を超えていない場合には3倍値基準が適用されている」とややかみ砕いた説明があります。
東銀座駒忠ファンも書かれていますが、文面からいくと、汚染土壌と地下水がどれくらい離れているかより、実際に地下水が基準値以上に汚染されていないかどうかが3倍値適用するかどうかのほうが判断基準としてはっきりしており優先的な判断材料になるのでは、と思います。
また、3倍基準が出てきた背景としては「重金属等は水に溶けにくく、かつ土壌に吸着されやすいため、地下へ浸透した重金属等は、地表近くの土壌中に存在し、深部にまでは拡散しないことが多い」(「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「同指針運用基準」)という重金属の挙動の特徴が考慮されたことがあると思います。
http://www.reinet.or.jp/jreidata/osenpj/osen4.htm
具体的な土壌の調査方法については「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「同指針運用基準」http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=790 に基づくことになると思うのですが、記者発表資料には概要だけで本文がありません。本文は土壌環境センターから販売されているようですので、土壌環境センターに問い合わせいただいたほうがよいと思います。http://www.gepc.or.jp/kankoubutu/sisi.html
なお「土壌汚染対策法に基づく政省令に規定する内容(案)」に関する意見募集結果の回答によれば
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3714
土壌汚染対策法に基づく調査では3倍値基準は適用されない模様です
回答に対するお礼・補足
君山様 早速の回答有難うございました。
小生が知りたかったのは、土壌汚染対策法の規制対象とはならない
土壌における3倍値基準適用時の地下水面からの距離とはどの位か?
という疑問だったのですが、回答からすると、これまで実際に適用
された事例自体が無いのではないか、という事でよろしいのですね?
No.1254 【A-2】
Re:土壌環境基準の3倍値基準の適用について
2002-11-19 10:20:57 君山銀針 (
先の回答は文書上からたどれる中身についての説明です。
実際に事例があるかどうかは存じ上げていません。正確な回答をお求めの場合は環境省環境管理局水環境部土壌環境課 電話03-3581-3351(代表)
東京都(バンドルが東銀座さんなので)の場合は
東京都環境局
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/horumon/dojyo-chikasui.htm
環境改善部土壌地下水担当 電話 03-5388ー3502
まで直接ご照会いただいたほうがよいと思います。
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