公共事業で発生した産廃の自社処理について
登録日: 2005年09月08日 最終回答日:2005年09月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12264 2005-09-08 05:02:11 職人A
初めて質問します。皆さん、よろしくお願いします。
ある公共工事で、大量の伐木を処分するよう指示されました(積算では、処分費が計上されてます)。
請負会社Aは、リサイクルを積極的に推進するため、木材の破砕およびコンポストを自社で実施し、できあがったコンポストは従業員等に無料配布しようと考えてます。
※施設能力は、許可を要しない小規模のものです。
この場合、廃掃法等の法制度上問題はないのでしょうか?
個人的には以下の解釈があると考えますが、皆さんの意見を聞かせてください(私は解釈A派です)。
<解釈@>「自己処理」に該当するので特に問題ない。産廃運搬・処分業の資格は必要ない。
<解釈A>破砕・コンポスト化の中間処理は問題ない。しかし、できあがったコンポストは、廃掃法における産廃に該当するので、無料配布は「不法投棄」になる。
<解釈B>廃棄物マニュフェストを発注者が確認できないので、自己処理はできない。
こういった手続きをすれば実現できる・・・でもいいです。何でもご意見お願いします。
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No.12277 【A-1】
Re:公共事業で発生した産廃の自社処理について
2005-09-09 08:58:47 キラー (
ただ、その処理して出来上がったものが、市場にて流通しているものと同様なものでないと問題があると思います。そこまでの物ができて、初めてリサイクルされたと言えます。
特に今回は商品として売るわけでなく、従業員等に配布ということですから、
貴社で処理費を浮かせるために、不適正な処理をしていると疑われる可能性があります。
そのような場合に、きちんとそのリサイクル製品について、廃棄物を処理した結果、廃棄物ではなくなったものであると言える準備はしておく必要があるかと思います。
公共事業からの木ということですから、
あとあと、問題にならないように検討した方が良いと思いますよ。
どうですか、みなさん?
回答に対するお礼・補足
早速のご回答感謝いたします。
仰るとおり、できあがったコンポストの評価というのは重要なポイントだと思います。
当方としては、肥料取締法に基づく特殊肥料の登録を行う必要があると考えます。
堆肥化して畑にまいたといっても、人から見たら単に埋め立て処理するための言い訳じゃないの、と言われかねませんからね。
参考になります。
No.12280 【A-2】
Re:公共事業で発生した産廃の自社処理について
2005-09-09 11:25:43 青葉141 (
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
実際の経験談は、非常に参考になります。
行政は、なぜ×を出したのか、その理由が知りたいところです。
No.12283 【A-3】
Re:公共事業で発生した産廃の自社処理について
2005-09-09 14:29:12 青葉141 (
回答に対するお礼・補足
再回答いただき、ありがとうございます。
そうですよね。再利用できるものにしましたといって、ばらまいていては不法投棄と見られても仕方ないですね。
No.12295 【A-4】
Re:公共事業で発生した産廃の自社処理について
2005-09-09 21:23:21 Dr.ゴミスキー (
第1は、固く言うと、委託契約の履行違反です。つまり、委託契約には処分費が計上されていますので、その契約を確実に履行する義務があります。
第2は、提起者自身が矛盾と感じているご様子ですが、処分を証明可能かです。
回答に対するお礼・補足
契約不履行についてですが、変更契約で処分費をCUTされるのでしょうね。リサイクル費用も見てもらえないし(産廃処分のほうが安いため)、これではリサイクルは進まないですね。
処分の証明ですが、産廃処分業の資格は持ってないので、マニュフェスト発行ができませんね。
回答ありがとうございました。
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