一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

石綿障害予防規則の適用について 

登録日: 2005年09月06日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.12228 2005-09-06 11:59:04 初心者

石綿障害予防規則の対象になるものとして、「石綿及び石綿含有率が1%を超える製剤(製品)である」とされています。この考え方でいくと、仕事場の建物内ひとつ取ってみても、いろいろなものが、法規制対象になるような気がします。例えば、天井ボード(石綿が1%以上含まれているものと仮定)に蛍光灯器具を移設するために穴あけ加工する(数カ所)場合、法的処置(書類の申請)などする必要になるのでしょうか?どの程度まで対象にするのか、落としどころがよくわかりません。よきアドバイスをお願いいたします。