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環境Q&A

マニュフェストは誰が出す 

登録日: 2005年09月05日 最終回答日:2005年09月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12219 2005-09-05 08:02:28 悩み多き担当者

 ある公共施設に勤務している者です。
 その施設は、一般廃棄物のほか、排水路の汚泥や金属屑などの産業廃棄物も発生します。
 現在、場内の廃棄物全般の収集運搬を業者委託しており、産業廃棄物についても処理委託を4年前から行っています。
 ところが、自分がマニュフェストを確認したところ、事業者の欄には、収集運搬を委託をしている会社名が記されており、当施設は事業場所の欄に記入されておりました。(運搬もその受託業者が行い、処理のみ別の処理業者が行います)
 そのようなことは、委託を開始した当初から行われていたようで、マニュフェスト上は、その受託業者が廃棄物を出している形になっていると思われますが、このような処理は、法的に許されるものでしょうか。よろしくお願いします。
 

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No.12221 【A-1】

Re:清掃廃棄物の排出者は誰?

2005-09-06 00:15:59 JK

> ところが、自分がマニュフェストを確認したところ、事業者の欄には、収集運搬を委託をしている会社名が記されており、当施設は事業場所の欄に記入されておりました。(運搬もその受託業者が行い、処理のみ別の処理業者が行います)

そうすると、排出者が自ら運搬するというかたちになっていますから、清掃による「排水路の汚泥や金属くず」を清掃の委託会社が排出者ということで、処分会社まで運搬しているのではないでしょうか。


> そのようなことは、委託を開始した当初から行われていたようで、マニュフェスト上は、その受託業者が廃棄物を出している形になっていると思われますが、このような処理は、法的に許されるものでしょうか。

清掃廃棄物の処理責任は自治体の見解によるところがあるので、貴自治体又は県の担当者に聞くことになるでしょう。
もし、排出者が貴自治体道路部局等であれば、あいまいな形になっていることになり、収集運搬の許可があるので、清掃と廃棄物の処理を別に計上して発注し、契約書とマニフェストを整備すればよいことになります。

回答に対するお礼・補足

 教えていただきありがとうございます。
 受託業者とは、廃棄物の収集と別に、外部搬出を委託している形にしています。
 委託契約さえ締結していればって安心していたのですが、確認してみないといけませんね。

No.12222 【A-2】

Re:マニュフェストは誰が出す

2005-09-06 00:38:05 運び屋

〈〈法的に・・・
法第29条の中の、虚偽記載で50万以下の罰金だな。
運搬業者に、記載後A票もらってますか?
処分業者又最終処分受託者からD票・E票もらってますか?
事業者の欄に運搬業者の名前となると、その運搬業者が、マニフェストを保管管理(5年間)してることになるし・・
質問が多々ありますが、マニフェストは排出者が出すものです。今の世の中、排出者責任です。お互い勉強して、自分の身は、自分で守りましょう。

回答に対するお礼・補足

 教えていただきありがとうございます。
 マニュフェストについては、以前より原本ではなく、コピーをもらっていたようです。
 ですので、D票やE票は受託業者がもっています。(すいません、説明不足で)
 前から、処理には違和感があったので、勉強していきたいと思います。

No.12223 【A-3】

Re:マニュフェストは誰が出す

2005-09-06 07:45:39 東京都 / サラリーマン

結果的にはJKさんに近いのですが・・・
工事廃棄物の排出者は明確、工事でない通常の排出者も明確です。
清掃における廃棄物も過去に通知などが出ており、まあ、明確
しかし今はほうきで掃くような清掃ってないと思います。ほとんどがメンテナンス工事込みかと考えます。
こういった場合、排出者が誰なのかは判断が自治体あるいは最終的に裁判になるようです。
汚泥引き抜きといったもので、所有者が排出者という指導をしている自治体もありますし、処理業者が排出者という判決もありました。

よって、結論は自治体確認です。
ただし、業者が排出者となると、貴社にマニフェストがあることがおかしいし、やはり運用上どこかに間違いがあると思います。
自治体に相談すれば親切に教えてくれます。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。
 マニュフェストは、原本でなくコピーが手元にあります。(説明不足ですいません)よって、マニュフェストのやりとりには、関わっていないことになっています。
 今、契約方法の見直しの話が出ていますので、この機会に、間違いがあれば正していければと思います。
 

No.12237 【A-4】

Re:清掃廃棄物

2005-09-06 21:15:38 JK

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 昭和57年6月14日 環産環産21
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

というのが基本見解です。ですから、通常は発注者責任となります。

しかし、いろいろなケースがあるので清掃廃棄物がこのとおりとされているわけではないようです。
清掃により廃棄物の種類が汚泥に変わることもあります。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4102
Q.ヘドロの排出者は誰?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7062
? ビル清掃ゴミのゴミ出しについて 

回答に対するお礼・補足

 度々すいません。
 どのような経過で、今のような処理をしているかわかりませんが、何らかのやりとりの結果だと思います。
 今まで教えていただいて、今の処理が問題があるようですので、参考にさせていただきたいと思います。

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