一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定計量証明事業所について
登録日: 2001年05月25日 最終回答日:2001年06月27日 環境行政 行政資料
No.122 2001-05-25 16:52:12 なかよし
近いうちに計量法が改正され、特定計量証明事業所なるものが出来ると聞いております。特定計量証明事業所になる為には、認定と登録が必要と言われていますが、認定の基準はどのような内容で、また、審査する機関は決定しているのかなど、情報がありましたら是非教えて下さい。
特に、今後のスケジュールなどがわかりましたら宜しくお願いします。
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No.135 【A-1】
Re:特定計量証明事業所について
2001-05-30 15:10:40 おぼっちゃま (
URLはhttp://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001344/
です。
ご参考になれば良いのですが....
>近いうちに計量法が改正され、特定計量証明事業所なるものが出来ると聞いております。特定計量証明事業所になる為には、認定と登録が必要と言われていますが、認定の基準はどのような内容で、また、審査する機関は決定しているのかなど、情報がありましたら是非教えて下さい。
>特に、今後のスケジュールなどがわかりましたら宜しくお願いします。
回答に対するお礼・補足
有難う御座いました
No.136 【A-2】
Re:特定計量証明事業所について
2001-05-30 16:30:14 君山銀針 (
また、ご質問については担当部署である経済産業省 知的基盤課 計量行政室(〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 Tel:03( 3501)1511(代表))に聞いていただいたほうが確実です。
おぼっちゃまさんが紹介してくださった記者発表資料の法案はまだ現在衆議院で審議中です。
衆議院議案情報 http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/index_gian.htm
この法案では、第107条第2号に「特定計量証明事業(極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業。具体的にはダイオキシンの計測などを想定)」を行うことができる認定特定計量証明事業者についての取り決めが加わりました。
これにより、特定計量証明事業を行おうとする者は、「経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(「特定計量証明認定機関」)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。」となっており、この認定を受けた事業者が認定特定計量証明事業者となります。また、認定を行える機関は、この法案の特定計量証明認定機関についての記述の中に規定があります。
この追加は、環境問題などの高まりでダイオキシンなどの一兆分の一レベルの計量証明に対する需要が増大に対し、現行の計量法の計量証明事業者登録制度の適応対象は濃度では大気、水、土壌中の濃度に限定されていたため、なされたものです。
また、これまでの計量証明では都道府県知事の登録を受ける必要があるとされていましたが、検定所の規模の地域格差や、対応できる化学系職員の数が少ないなどの現状から特定計量証明認定機関(独立行政法人 産業技術総合研究所や製品評価技術基盤機構などを想定?)による認定を受けるとされた点が新しい内容となっています。
背景説明は計量行政審議会答申の概要 平成12 年12月13日 を参照ください。
http://www.meti.go.jp/report/data/g01213aj.html
No.204 【A-3】
Re:特定計量証明事業所について
2001-06-27 15:22:45 君山銀針 (
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/keika/1D49092.htm?OpenDocument
施行は平成14年4月1日の予定のようです。
回答に対するお礼・補足
有難う御座いました
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