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環境Q&A

産廃と一般廃の違いについて・・・ 

登録日: 2005年09月01日 最終回答日:2005年09月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12165 2005-09-01 12:04:42 産廃花子

産廃の管理をしているものです。
先日、ある収集運搬業者さんから、「解体工事に際し、居住者が残していった生活ゴミを、一般廃棄物で処理をしたい」といわれました。通常、解体工事の際、残された一般廃棄物は産廃のマニフェストを使用して混廃として処理をしていたのですが、一般廃棄物として処理意味がわかりません。

@一般廃棄物処分業の許可と、産廃の処分業と許可はどのように違うのでしょうか? 一般廃棄物用のマニフェストはあるのでしょうか?

A一般廃棄物収集運搬業とは市や区で指定された業者さんで、市や区で決められた曜日にゴミの収集運搬をされる方のことのみを言うと思っていましたが、この方たちが、民間でゴミ等を受け入れても構わないのでしょうか?

産廃についてはわかっているつもりなのですが、一般廃については素人です。
ご回答よろしくお願いいたします。

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No.12166 【A-1】

Re:産廃と一般廃の違いについて・・・

2005-09-01 13:08:03 いっぱいいっぱい

法律ではこうなっています
「産業廃棄物」廃棄物処理法(1970年)により、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物の区分として定める。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)。これら以外を一般廃棄物と呼び、処理責任を市町村が果たす。総排出量のうち汚泥・動物ふん尿・がれき類の上位3品目で8割を占める。排出事業者が責任をもって処理することを原則とし、そのうち7割までが処理業者に委託される。特定の発生源から同質の廃棄物が大量に発生することから、約4割が再生利用され、減量化も含めて最終処分量は1割強になる。
「一般廃棄物」対象の廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物と定義される。一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物も事業系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や生活雑排水などの液状廃棄物も含まれる。現行の廃棄物処理法では地方自治体が収集・処理・処分の責任を負う。発生源別に、生活系と事業系に区分される。
このことから、ご質問の「居住者が残して行った・・・」に限定すると一般廃棄物との解釈が成り立つのではないかと思いますがいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

法律についてもよく勉強してみたいと思います。一般廃棄物処理責任は市町村にあるのですね。早々のご回答ありがとうございました。

No.12169 【A-2】

Re:産廃と一般廃の違いについて・・・

2005-09-01 16:29:46 キラー


>@一般廃棄物処分業の許可と、産廃の処分業と許可はどのように違うのでしょうか? 一般廃棄物用のマニフェストはあるのでしょうか?

許可は一般廃棄物が市町村管轄、
産業廃棄物が都道府県管轄となっています。
そして、一般廃棄物については
マニフェストはありません。
その分、廃棄物の管理が緩くなります。


>A一般廃棄物収集運搬業とは市や区で指定された業者さんで、市や区で決められた曜日にゴミの収集運搬をされる方のことのみを言うと思っていましたが、この方たちが、民間でゴミ等を受け入れても構わないのでしょうか?

一般廃棄物は市町村が処理責任を負うのが原則ですが、市町村が全ての一般廃棄物の処理を行うというのは難しいので、処理の委託することができます。
そして一般廃棄物の処分業の許可を持っている業者なら、産廃と同じように民間で処理を受託できるのです。

回答に対するお礼・補足

一般廃棄物にマニフェストはないのですね。一般廃棄物の処理委託はどうのような基準できまるのかも勉強したくなりました。早々のご回答ありがとうございました。

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