収集運搬免許業者と処分の免許を持っ業者のJV
登録日: 2005年08月31日 最終回答日:2005年09月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12146 2005-08-31 01:59:50 浅野 大造
産業廃棄物の収集運搬免許を持っているB社と処分の免許を持っているC社がジョイント ベンチャー(JV)Dを作って、排出事業者Aと産業廃棄物の収集運搬及び処分の契約を1つの契約書で締結することは適法でしょうか。当然、収集運搬業者に支払われる費用と処分業者に支払らわれる費用は契約書にそれぞれ明記し、B社とC社はジョイント ベンチャーDとして契約書に署名するものとします。
(3種類の契約書のサンプルがあることは知っています。又なぜこんなJVで遠回りをしようとするのかとの御質問があるのを承知で上記の契約方法が適法かどうか質問させていただいています。)
また、ジョイント ベンチャー(JV) が法律上どのような意味/義務/権利等があるのか教えていただけると幸いです。
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No.12160 【A-1】
Re:収集運搬免許業者と処分の免許を持っ業者のJV
2005-09-01 01:13:14 環境法初心者 (
ですから、Dが廃棄物処理委託契約の当事者となるには、D自身に収集運搬+処分業の許可が必要になると思われますし、両方の許可を持っているならひとつの契約書ですることに問題はないと思います。ただ、実際に作業をするのがB・Cになるなら、DからB・Cへの再委託が必要となるでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。もしD社自身は収集運搬又は処分業の免許を持たずB社とC社にそれぞれ実作業を行わせるとA,B,C,D社はどのような違反に問われる可能性がありますか?
No.12198 【A-3】
Re:収集運搬免許業者と処分の免許を持っ業者のJV
2005-09-02 20:33:10 JK (
D社が何もしないのであれば、通常は違反を問われることはありません。
D社が契約の当事者になれば問題がありますが、子会社を紹介するだけであれば問題とはなりません。
D社が指示して不法投棄を行うなどの場合、違反を問われることはあります。
回答に対するお礼・補足
再度の回答ありがとうございます。廃棄法を考える時、JV自身は完全にB社/C社とは別会社と考えて対応すべきことのようですね。
No.12205 【A-4】
Re:収集運搬免許業者と処分の免許を持っ業者のJV
2005-09-03 23:52:35 Dr.ゴミスキー (
これは、一般論ですが、JV=合弁ではありません。JVとは、建設工事の際に技術力のある大手と地域の中小の工事会社を組み合わせて、中小企業への発注の機会を与え、且つ、技術の伝承が主たる目的の工事案件毎の共同の事業体(JV)です。
ですから、廃棄物処理のための一時的な事業体を結成しても「許可」等が得ることが困難と推察します。
建設業の世界のJVに対しては、施行責任やお金の流れ及び税金等が厳しく監視されます。
仮に、廃棄物処理関係でJVを結成するならば、共同組合方式の永続性のある会社形態が無難です。
回答に対するお礼・補足
回答有難うお座います。廃棄物処理でJVを作って運営しているケースは皆無なのでしょうか? もしご存知じのケースがあればお教え下さい。もしくは廃棄物処理でJVを考えること自身が無意味な事なのでしょうか?
No.12240 【A-5】
Re:収集運搬免許業者と処分の免許を持っ業者のJV
2005-09-06 22:37:57 Dr.ゴミスキー (
しかし、JVに拘る理由を知りたいです。第1許認可を得ることは、無理と思われます。
なお、共同組合方式の事業体は、微かな記憶では、2〜3ある模様です。
回答に対するお礼・補足
再度の回答有難うございます。JVに拘る理由について詳細をお伝えできないことを私自身もはがゆく思っているしだいです。
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