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環境Q&A

廃酸・廃アルカリの定義 

登録日: 2005年08月30日 最終回答日:2005年09月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12134 2005-08-30 09:27:26 チョバルク

まことに基本的なことをおききします。

 廃酸、廃アルカリの定義をお教え願いたいのです。
どのようなものが廃酸・廃アルカリに該当するのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

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No.12136 【A-1】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-08-30 22:19:55 JK

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/step1/kind/example.htm
廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等

その他、牛乳など

廃アルカリ
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等


例示でしかありませんが。

回答に対するお礼・補足

JK様、早速のご回答ありがとうございます。

 JK様に再度おききしたいのですが、例えば飲料(コーヒー・果汁ジュース・炭酸飲料等)は廃酸に当たるのでしょうか?もしくはPHに関係してくるのでしょうか?お教えください。

No.12144 【A-2】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-08-31 10:55:45 万田力

 液体廃棄物(不要とされた液状物)で中性(pH=7)の物はあり得ません。
 このことから、産業廃棄物として排出される液体であって、pHが7未満のものは廃酸、7を超えるものは廃アルカリとして運用されているのが実態です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

いつも、いつも助かります!

No.12157 【A-3】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-08-31 22:43:16 papa

万田カさんのレスのとおりかなり曖昧な定義ですね。
液状のものならピッタリ中性のものはありませんからみんな廃酸廃アルカリになってしまいます。
そうすると世の中にある工場の排水処理施設は、すべて廃酸廃アルカリの処理施設になってしまいます。
実際にはそうなっていないところを見ると、社外で処理する液状物を「廃酸廃アルカリ」といったり「汚泥」と言ったりしているみたいです。
いずれにしてもあんまり科学的でない根拠でそういった分類を作ってしまい、そのまま通用させるところに無理があるんだと思います。
排出事業所側の自衛策は、詭弁に惑わされないようにpH5.8〜8.6の範囲内の液状物は「廃水」であると主張してみたらいかがですか。他の規制項目に抵触しなければ、排水として河川や下水道へ放流できます。

No.12164 【A-4】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-09-01 11:44:01 万田力

papaさんへ
> 世の中にある工場の排水処理施設は、すべて廃酸廃アルカリの処理施設になってしまいます。
> pH5.8〜8.6の範囲内の液状物は「廃水」であると主張してみたらいかがですか。他の規制項目に抵触しなければ、排水として河川や下水道へ放流できます。

 まさにそのとおりで、土俵を水質汚濁防止法に持って行けば廃棄物処理法の解釈を気にすることはありません。
 ただし、返品された清涼飲料水等が該当するかどうかは分かりませんが、余所から廃酸・廃アルカリを持ち込んで処理をする場合は、廃水処理施設であっても廃棄物処理法上の廃酸・廃アルカリの中和施設と見なされ、二重の規制を受けると思われます。
> 産業廃棄物として排出される液体であって
と書いたのはそういう意味です。

No.12179 【A-5】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-09-01 21:35:48 JK

水質汚濁防止法により規制が厳しくなり、それに漏れた部分を廃棄物処理法での廃酸又は廃アルカリが拾うという面があります。
液状物であるということで定義は終わるかのように「中性」のものはないということになります。
(固形の廃酸などがあるという県もあるらしく、ここまでくるとよく分かりません。)
たしかに、不明確な廃棄物ですね。

「汚泥」は物性での定義でしょうからこれも不明確です。

固形物としてのいくつかの種類がありますが、いくらかはっきりとしています。

回答に対するお礼・補足

皆様、さまざまな回答ありがとうございます。

 ところで、皆様の会話にでてくる「水質汚濁防止法にもっていけば」とあるのはどのような意味でしょうか?

 後、万田力様が「清涼飲料の返品についてはわかりませんが」とありますが、まさに私もこの清涼飲料の返品が廃酸・廃アルカリにあたるのかが知りたいのです。 どなたか、ご教授願います。

No.12182 【A-6】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-09-01 23:24:37 万田力

> ところで、皆様の会話にでてくる「水質汚濁防止法にもっていけば」とあるのはどのような意味でしょうか?

 廃棄物処理法は、廃棄物の処理に関しては一般法の立場にあり、他の法律で廃棄物処理法の処理基準と同等以上の処理基準が課せられている場合は、廃棄物処理法に先行して、当該特別の基準(この場合は水質汚濁防止法)によって処理がなされると言うことです。(日本環境衛生センター発行 廃棄物法制研究会編著「廃棄物処理法の解説」による)

> 後、万田力様が「清涼飲料の返品についてはわかりませんが」とありますが、まさに私もこの清涼飲料の返品が廃酸・廃アルカリにあたるのかが知りたいのです。

 返品されたものが「よそから(処分のために)搬入されたもの」とみなされると「廃酸・廃アルカリの中和処理をしている」ということになりますが、販売するために預けていた商品の賞味期限が切れたので引き取ったとすると、(結果的には処分することになりますが、不良品を処理するのと同じで)廃酸・廃アルカリを処分するために引き取ったものではないとおもいます。
 即ち、「返品についてはわかりませんが」とは「出荷にいたらなかった不良製品を自社工場内で処分(廃水処理)するのと同じだ」という主張が行政に受け入れられるかどうかは分からないので、管轄の行政機関にお尋ねになるほかないということです。

No.12209 【A-7】

Re:廃酸・廃アルカリの定義

2005-09-04 22:19:53 SOL

一連の製造工程で発生した排水を処理するのであれば水質汚濁防止法での話になるのかもしれませんが、いったん出荷した後返品された清涼飲料水は一連の製造工程で発生した物ではないので、その処理施設は廃棄物処理法の規制を受けるのではないかと思います。
家畜の飼料なんかは製造工程で廃棄物となったか、いったん製品となった後に廃棄物となったかで取り扱いが変わる(産廃と一廃に区別される)のでそこらへん区別されると思います。
どちらにしろ無用なトラブルを防ぐため行政機関に事前に相談するのが良いと私も思います。

回答に対するお礼・補足

皆様、無知な私にたくさんの回答ありがとうございます。
 皆様の言うように行政に相談してみます。

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