一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS規制対象除外の電子セラミック部品の定義
登録日: 2005年08月26日 最終回答日:2005年08月29日 環境行政 法令/条例/条約
No.12098 2005-08-26 05:01:52 R子
RoHS規制で対象除外扱いとなっている電子セラミック部品の定義を教えて下さい。
1. Chip Resistor/Chip Capacitorなどの電子セラミック部品そのもの
2. 上記の電子セラミック部品中で外部に露出していない部分(セラミック部分を除く)例:内部端子は規制対象外
2. 上記の電子セラミック部品中のセラミック(ガラス)部分のみ
例:内部端子も規制対象
質問の背景
プリント配線版に実装する電子セラミック部品の構成部材毎のICPデータをメーカーからいただいたところ、内部端子に鉛が1000ppm以上含まれていました。これが、RoHS対象除外扱いのどの項目に該当するかについて悩んでいます。
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No.12114 【A-1】
Re:RoHS規制対象除外の電子セラミック部品の定義
2005-08-29 10:15:26 もぐらたたき (
このサイトのERAのレポートをご参照ください。
技術的な見解はこのレポートで補完されています。
本当にめんどくさいですよね。
しかも、適用除外については「まだ正式に決定とれていません」TACではなくEUでの決定がまだなのです。
よってDTIのサイトの決定を見るとスケジュールが一部変更されていることが判ります。
ご確認ください。
回答に対するお礼・補足
もぐらたたき様
ご返答ありがとうございました。
教えていただいたレポート(2005/Mar)を読ませていただきました。残念ながら、私の質問そのものの答えを見つけることは出来ませんでしたが、大変参考になりました。
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