一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染・基金について
登録日: 2005年08月16日 最終回答日:2005年08月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.11977 2005-08-16 02:09:46 さくさく
土壌汚染の基金についてですが、
汚染者が不特定の場合については、行政等で基金申請をお願い
することは可能でしょうか?
あと、汚染者が公的機関等の場合はどのような対応策が考えられ
ますか?__
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No.12075 【A-1】
Re:土壌汚染・基金について
2005-08-24 18:17:57 ちしゃ (
http://www.smrj.go.jp/keiei2/kankyo/h17/sp/page/p6.htm
や(財)日本環境協会 土壌汚染対策と土壌汚染管理票
5.土壌汚染対策法に基づく基金
http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph_05.html
の説明によると、
・土壌汚染が発見され、
・汚染原因者が不明・不存在であって、
・措置を行うべき土地所有者である住民等の負担能力が低い場合
(前年度所得2000万円未満の個人、
前年度自己資本3億円未満の法人(平成16年1月30日環境省告示第4号))
について、基金が助成を行うそうです。
その場合は
・都道府県が助成を決定し
・基金は一定の条件を満たす場合に基金からの助成金を都道府県に交付
・都道府県は基金の助成に上乗せする形で土地所有者に助成
する形になるようです。
汚染者が公的機関の場合は、逆に法遵守の責任があり、
経済能力があるので、
汚染者自身による対策が期待されるのではないでしょうか。
くわしいことは(財)日本環境協会ホームページ内に
土壌汚染対策法に関する各地の問い合わせ先が載っていますので
聞かれてみては?
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html
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