一般財団法人環境イノベーション情報機構
有機溶剤の作業環境測定の適用除外
登録日: 2005年08月10日 最終回答日:2006年06月23日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.11903 2005-08-10 08:51:05 クンチャン
以前有機溶剤の作業環境測定について質問したクンチャンです。
この間の質問に対する回答によりネットのサイトを調べました。適用除外の項目についてしらべていますが、実験室では、ほとんど有機溶剤はドラフト内で使用していますが、この場合も、実験室内での使用量を計算して、適用されるか除外されるかを判断する必要があるでしょうか。
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No.17106 【A-1】
Re:有機溶剤の作業環境測定の適用除外
2006-06-23 22:18:29 tacncho (
まず、ドラフトで使用し、その使用履歴(揮発量等)をまとめて、労働基準監督署へ申請をします。
ドラフトがないと、当然、申請はできません
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
現在有機溶剤の使用量は調査中です、
労働基準監督署への申請の準備も今後進めたいと思います。
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