一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物処理施設(実験プラント)の設置届出について 

登録日: 2005年08月08日 最終回答日:2005年08月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.11865 2005-08-08 05:17:52 匿名

廃棄物処理法第8条の一般廃棄物処理施設に該当するがそれが実験プラントの場合、設置許可の届出は必要なのでしょうか?

具体的には、既存の下水処理場の消化施設に生ごみを受け入れて、メタン醗酵させる場合を検討しています。

No.9497「実証試験の施設設置許可の要否について」やNo.2967「汚泥の再利用についての法体制」には産業廃棄物の場合が記載されていましたが、そこでは試験研究の場合は許可を要さないとの回答がありました。

一般廃棄物の場合も同様に解釈して良いものでしょうか?また、根拠となる通知文等がありましたらお教えいただきたく思います。宜しくお願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.11867 【A-1】

Re:一般廃棄物の場合

2005-08-08 18:58:05 JK

平成4年厚生省
問 焼却管理や排ガス処理等の実験を行うため、処理能力が一日5トン以上のごみ焼却施設を設置し実験を行う場合、一般廃棄物処理施設の設置の許可は必要か。また、一般廃棄物収集運搬許可業者より一般廃棄物を受け取って、当該施設で一般廃棄物の処理に関する実験を行う場合、一般廃棄物処分業の許可は必要か。
答 昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省産業廃棄物対策室長通知別紙問73の答及び問37の答に準ずる。

という通知がありました。根拠としてよいかは分かりませんが、この見解を否定する方は少ないと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 昭和57年6月14日 環産環産21
3 第一四条関係(産業廃棄物処理業者の処理)
問31〜60 削除
(試験)
問73 産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第一五条第一項の届出を必要としないか。
答 お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。条件付で届出を必要としないことがわかりました。なお、資料を作成するに当たり、通知の全文を確認したいのですが、平成4年厚生省の通知文の参照先がわかりましたらお教えください。昭和57年厚生省通知は環境省のホームページで確認できました。宜しくお願いします。

No.11871 【A-2】

Re:一般廃棄物処理施設(実験プラント)の設置届出について

2005-08-09 00:53:54 循(じゅん)

許可が必要か否かについては、所轄の自治体(都道府県または保健所設置市)の判断によるものと思います。(知事の自治事務のため)
また、一般廃棄物の処理監督責任は市町村長にあります。その実験について市町村長の理解が得られなければ、知事の理解も得にくいでしょう。
(平成16年8月5日付けで環境省から関連通知あり)

まずは、地元の市町村廃棄物行政担当課と御相談され、一緒に知事へ働きかけるのがよろしいと思います。
今までに廃棄物ガス化溶融炉や発酵施設等の実証試験を行った企業の中には、「市町村と共同研究を行った」企業もありました。それに市町村が一緒になることにより地元住民の理解が得られやすいです。

なお当然のことながら、実験を行うにあたっての目的、どのようなデータを取るのか、実験を行う期間などをはっきりさせることと、周辺環境へのモニタリングを欠かさずに行うこと、それらのデータの適時公表が求められるでしょう。

それから、あくまで「実験」を行うのですから、排出者(市民、事業者問わず)から処理費用を徴収することはできないものと念を押されるでしょう。

廃棄物処理法の許可云々だけではなく、都市計画法や建築基準法など他法令の問題もクリアしなければなりませんので念のためそちらの部局にも事前相談されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。平成4年厚生省通知があるものの、許可が必要か否かについては、所轄の自治体の理解を得ることが先決であることがわかりました。また住民理解、その他法令もクリアする必要があるとの助言も理解いたしました。参考までに、平成16年8月5日付けで環境省から関連通知の参照先がわかりましたらお教えください。宜しくお願いします。

No.12096 【A-3】

Re:一般廃棄物処理施設(実験プラント)の設置届出について

2005-08-26 15:18:07 循(じゅん)

>平成16年8月5日付けで環境省から関連通知
私自身も通知本分を見たわけではありません。スミマセン

新聞報道で知りました。また、環境新聞など業界紙に関連記事が掲載されていました。

現時点では環境省のWebサイトには通知そのものを見つけられませんでした。ここのEICネットの国内記事にも見つかりません。
通知本文は自治体の廃棄物担当課に保存されていると思います。

環境新聞社の環境新聞Webサイトに記事の一部が掲載されています。http://www.kankyo-news.co.jp/
2004年8月11日号 ◇一廃排出自治体に処理費用負担も。環境省が通知

それから、環境省が中央環境審議会に提出した資料が参考になるかもしれません。
「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第4回)
平成14年9月11日(水)
資料5 市町村の排出者としての責任について」
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-04/mat_05.pdf
この2ページ目の内容です。

(9/5追加)
A-1の平成4年厚生省通知についてわかったこと。
平成4年8月31日衛環第245号厚生省環境整備課長通知
「廃棄物の処理および清掃に関する法律に関する法律の疑義について」
この通知は廃止されました。
地方分権関係で一般廃棄物事務が自治体の自治事務になったために国が関与する通知が廃止されたようです。(平成12年末)

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。ありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1