一般財団法人環境イノベーション情報機構
アゾ化合物、塩化パラフィンの分析方法
登録日: 2005年08月08日 最終回答日:2005年08月17日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.11864 2005-08-08 04:14:31 sugi
各メーカーでグリーン調達基準が策定されていますが、ほぼすべてのメーカーでアゾ化合物、塩化パラフィンの含有を禁止していると思います。
RoHSの6物質の分析方法は様々なところで紹介されていますが、アゾ化合物、短鎖型塩化パラフィンの分析についてはあまり詳しい情報がありません。
以下について、ご存知の方がおられましたら、ご教授願います。(調査対象は電子部品を想定しています。)
1.アゾ化合物、塩化パラフィンの分析方法として、GC/MSが標準的な分析方法らしいのですが、電子部品をどのようにしてGCで調べるのでしょうか?(具体的な分析方法)
2.GCMS(ガスクロマトグラフ/重量分析)ということは、おそらく何らかの形で液体に抽出(溶解)する必要があると思いますが、たとえば電子部品の乗った基板、という大きな単位で含有有無を調査することができるものでしょうか。それとも電子部品の一つ一つ毎に対して調査が必要なのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご教授の程宜しくお願いします。
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No.11988 【A-1】
Re:アゾ化合物、塩化パラフィンの分析方法
2005-08-17 14:00:15 君山銀針 (
http://www.nito.co.jp/kankyo/check/check_top.html
http://www.toray-research.co.jp/envi/wee_a001.html などによると、アゾ化合物の規制はドイツの日用品政令が根拠となっているようですので同政令にもとづいた分析が行われているようです。
たとえば http://www.shimadzu-techno.co.jp/online-cat/weee-rohs/jeita/azo.htm やhttp://www.toray-research.co.jp/envi/pdf/tec_c002.pdf は「ドイツ日用品規制令(§35 LMBG)に準拠して試料中に含有するアゾ染料・顔料中のアゾ基を還元分解し、生成した特定アミンをGC及びGC-MSにより定量分析します。」というような説明をしています。
なお同政令でのアゾ化合物の規制対象製品は「消費者が触れる日用品すべて」のようですので、電子部品など製品内部にあるものは対象にならない可能性もあります。
たとえば、セイコーエプソン株式会社「SEG生産材グリーン購入基準書に基づく製品含有管理化学物質調査ガイドライン 第2版」 http://www.epson.co.jp/ecology/customer/green_p/seg_k_0200_j_20.pdf は「アゾ化合物 − 人に常時触れるような機能を持つ製品の使用過程において、特定発ガンアミン【別紙3:特定アミン(1以上のアゾ基の分解により生成するもの)】を発生させる特定アゾ染料・特定アゾ顔料が管理対象です。従って、筐体内部の組み立て電子・電気部品等は、常時人に触れませんので対象外とします」としています。
想定しているメーカーに聞いてみてはいかがでしょう。
回答に対するお礼・補足
君山銀針 様
情報ありがとうございます。
アゾ化合物含有の扱いについて、メーカーに聞いてみます。
ありがとうございました。
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