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環境Q&A

毒物劇物該当製品の容器選定について 

登録日: 2005年08月04日 最終回答日:2005年08月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.11793 2005-08-04 12:55:05 福井の中ちゃん

こんにちは。福井の中チャンと申します。
いつもこのコーナーにはお世話になりありがとうございます。
回答下さる皆さんのご見識の豊かさを知るにつけ、我が身を振り返りため息の出るばかりです。
こちら福井は今日も猛暑35℃です。
さて、申し訳ありませんがまたひとつ教えて頂けませんでしょうか。
毒物劇物取締法の劇物に該当する製品の容器を選定する必要があり、その選定のための法的な規定や手法等を知りたく、私なりにあちこち調べた(つもり)ところ、
「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準 」なるものが見つかったのですが、これが現存しているものなのかどうかなど、厚生労働省のサイト等で検索しても見あたりませんでした。
おそらくは私の探し方が拙劣であるためと思われますが、
どなたか正式?な「出所」をご存じでしたらご教示頂けませんでしょうか。
行政に問い合わせることが一番と思いますが、まずは自分でと思い調べております。よろしくお願い致します。

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No.11798 【A-1】

Re:毒物劇物該当製品の容器選定について

2005-08-04 14:29:01 東京都 / こん

厚生労働省のサイト
http://www.mhlw.go.jp/
の所管の法令、告示・通達
の通知検索の医薬食品
に毒劇物法があります。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/contents.html

回答に対するお礼・補足

こん様 どうもありがとうございました。
おかげさまで見つけることが出来ました。
今後ともよろしくお願い致します。

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