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環境Q&A

廃プラの破砕に関して 

登録日: 2005年08月02日 最終回答日:2005年08月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11753 2005-08-02 11:13:41 片桐

初めて質問させていただきます。

当方産廃の収運・処分の許可を受けている者です。

東京都の中防に廃プラを搬入する際、
破砕する必要のないものを処分受託することはできない、
という説明を受けました。

1 プラスチック製品製造業から排出されるプラスチックの
「加工くず」は、十分細かくなっており、
上記説明に該当すると思われるのですが、
この場合はプラスチック製品製造業の排出事業者は、
この「加工くず」をどのように処分すればよいので
しょうか?

2 処分業の許可は「破砕」になっているのですが、
当方では受託できない、という考え方でよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

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No.11766 【A-1】

Re:廃プラの破砕に関して

2005-08-02 17:29:31 万田力

>東京都の中防に廃プラを搬入する際、
>破砕する必要のないものを処分受託することはできない、
>という説明を受けました。



 中防の産業廃棄物の受け入れに関する基準

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/tyubou09_faq/faq_ans07/ans7-2-2.htm

を熟読の上、分からないときは直接お尋ねになるべきです。

回答に対するお礼・補足

みなさま、ご回答いただきありがとうございます。
再利用も含め、相手先に説明する時の参考にさせていただきます。

中防は都環境局の方ですので、併せて問い合わせを
したいと思います。

No.11767 【A-2】

Re:廃プラの破砕に関して

2005-08-02 17:34:39 キラー


片桐さんは破砕後の廃プラをどのように処分しているのでしょうか?
破砕する必要のない廃プラは
通常の廃プラの処理過程で、
破砕の中間処理を省いた形で処理すればよいと思います。
プラスチック業界のことはわかりませんが、
加工くずは再び原料になるということを
聞いたことがありますが。
あとは最終処分という形になるのですかね。


破砕する必要のない廃棄物を
破砕の処分業の許可を持っている業者が請け負っても、
破砕の中間処理することはできないわけですから、
その廃棄物を片桐さんの方でどのように処理するかにもよりますが、
許可範囲外の受け入れということになると思います。
受け入れられないという考えの方が
間違いが無いと思います。

訂正があればよろしくお願いします。

No.11771 【A-4】

Re:廃プラの破砕に関して

2005-08-02 23:01:38 Dr.ゴミスキー

 A−1で万田力さんが回答されていますが、ご紹介されたHPを訪問するとお判りでしょうが、一般に「東京都の中防」と言っても、「東京都の中防」には、東京都環境局所管と東京二十三区清掃一部事務組合所管の2つの組織があります。

 東京都環境局所管事業は、専ら埋立専門(発生ガスの再利用もあるが)です。他方、東京二十三区清掃一部事務組合所管事業は、粗大ごみの破砕と不燃物(主に、プラ系)の破砕と減容です。

 このことをご理解して対処する必要があります。以前の質問(No.11724 ?マニフェスト票のE票の扱いについて)でも、中防が話題になっていましたが、相手を確認する必要があります。

 そうでないと、答が異なるケースが生じます。

No.11772 【A-5】

Re:再委託

2005-08-03 00:24:35 JK

>2 処分業の許可は「破砕」になっているのですが、
>当方では受託できない、という考え方でよいのでしょうか?

貴社の処分業の範囲は「中間処理」であり、中間処理をしないで最終処分に再委託するのは違法になると思います。

というより、運搬だけをするのに処分費を受け取ると詐欺に該当することになるのでは・・・という気がします。
しかし、実際には破砕費用としてもらって埋立処分の代行委託費用に充てるということでしょうか。

>東京都の中防に廃プラを搬入する際、
破砕する必要のないものを処分受託することはできない、
という説明を受けました。

Dr.ゴミスキーさんのおっしゃるように相手方を間違えたのであれば、破砕する必要がないので「直接埋立地にもっていけ」という話になるのですが・・・?
この場合、貴社の違法性を問われたのではなく、行き先が違うよと言われただけですね。

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