一般財団法人環境イノベーション情報機構
処理機?精製機?
登録日: 2005年08月01日 最終回答日:2005年08月02日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.11746 2005-08-01 09:32:26 元・球児
廃棄物を「一(イチ)材料」として排出者から(中間処理業者?)購入し、「ある機械」で処理します。処理後排出された物は勿論ある目的のための原料・素材として販売するのですが、上記にあります「ある機械」のことで質問です。
「ある機械」を屋外や場内に設置する場合、以上のような条件では市区町村又は国にどのような届出をすればよいのでしょうか。ご教授ください。
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Re:処理機?精製機?
2005-08-02 16:42:58 行政書士001 (
質問の機械がどのような物かわかりかねますが、騒音・振動・粉塵・臭気・廃水・排気に関するものは、
別個に法律・市の条例を調べたほうがよさそうです。
また都市計画法なども調べてください。
詳しくは、事業所の所管役所で相談してください。
問題ないときは、書類で返答をもらってください←行政書士の知恵(この一筆が後のトラブルを防止します)
回答に対するお礼・補足
行政書士001様、ご回答有難うございます。
やはり設置場所所管役所の条例に対応することが必要なのですね。となりますと、各設置場所で対応が異なることも発生してきますね。足を運んでみます。
又、「お知恵」参考になりました。有難うございました。
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