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環境Q&A

道路の路面標示用塗料について 

登録日: 2005年07月26日 最終回答日:2005年07月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11661 2005-07-26 06:37:29 オズ

お世話になっております。
道路の路面標示用塗料の廃棄物の種類を教えてください。
道路の白線を引いたりする塗料です。その塗料を使用する前と使用した後で、廃棄物として処理する場合、廃棄物の種類は一緒なのでしょうか。
使用後は廃プラになりそうなのですが…。
わかられる方、ご回答お願い致します。

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No.11700 【A-1】

Re:道路の路面標示用塗料について

2005-07-28 17:02:02 こてつ

 通常、塗料は廃プラスチックに分類するようです。塗料用のシンナー、硬化剤(エポキシ系塗料等に混合する)などは廃油に分類するようです。ただ、路面用の塗料の性状がわかりませんので、間違えていたらゴメンナサイ

 廃プラスチック類は固形状に限りません。固形状、液状のすべての合成高分子系化合物の廃棄物をいうようです。

回答に対するお礼・補足

早速のご返答ありがとうございました。

廃棄物の分類って難しいですね。



No.11712 【A-2】

Re:道路の路面標示用塗料について

2005-07-29 09:46:15 クマネエ

少し調べたところ,路面標示用塗料にはガラスビーズが含まれているようです。
廃油+廃プラ+ガラスくずの混合廃棄物となるかも知れません。

ところで,間違っていたら指摘をお願いします。
こてつさんのおっしゃるとおり,一般に固まった塗料は廃プラ扱いですが,廃プラは必ず固体であり,液状の廃プラは無いと,以前,行政担当者から研修で聞いたことがありました。
液状廃棄物は,廃棄物処理法では廃油,廃酸,廃アルカリの3種(又はこれらと何かの混合物)しかなく,泥状なら汚泥として扱われる事が多いとのこと。

受入業者の見解などの実態と行政判断を加味して,処分先を決められれば良いと思います。

No.11721 【A-3】

Re:道路の路面標示用塗料について

2005-07-29 13:10:08 こてつ

>廃プラは必ず固体であり,液状の廃プラは無いと,以前,行政担当者から研修で聞いたことがありました。

 私が参考にしたのは収集運搬業新規(更新)許可講習会資料で、それには「液状、固形状全ての合成高分子系化合物」とあります。また、以前ペンキを処理した際にも、中間処理場(焼却)の解釈も「廃プラ」でした。
 廃棄物の種類って自治体、担当者によって解釈が違う事って多いですよね。

 そういえば、活性炭の解釈についても違うことがありました。ある自治体では活性炭は基本的に「燃え殻」で、汚泥等が混じっていないと「汚泥」にならないとのことでしたが、違う自治体では水処理設備から発生した活性炭はすべて「汚泥」であるといわれた事があります。

 また、イオン交換樹脂についても、「廃プラ」であろうと思ったんですが、水処理設備から発生したものであれば「汚泥」という解釈をした自治体もありました。

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