水質汚濁防止法について
登録日: 2005年07月26日 最終回答日:2005年07月28日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.11652 2005-07-26 02:44:13 水野
はじめまして。大学で衛生工学を学んでおります水野といいます。
水質汚濁防止法について質問があります。
特定施設を有する事業場からの排水に基準遵守や届出等の義務が課せられることはわかるのですが、土木現場などからの排水を河川放流する際はどうなるのでしょうか?
政令の特定施設にはそれに該当するような項目が見当たらなかったのですが。
たとえば土壌汚染の現場等で排水が出た場合、それを河川放流するとします。
またその現場に水処理設備がなく、直接河川放流した場合、その排水が水濁法の基準を満たさないものであったとき、どうなるのでしょうか。
ややこしい質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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No.11671 【A-1】
Re:水質汚濁防止法について
2005-07-27 10:55:22 自転車 (
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。産業廃棄物処理施設に関して調べてみます。
No.11688 【A-2】
Re:水質汚濁防止法について
2005-07-27 23:22:01 ロビーノ (
特定施設のない事業場では、基本的には水濁法上での濃度規制はありません。
>たとえば土壌汚染の現場等で排水が出た場合、それを河川放流するとします。
排水が出る状況が良く分かりません。
土壌汚染が判明している土地を無対策で改変するケースも無いんではないでしょうか・・・。
ケースとしてはトンネル工事における湧水などの大規模な場合は想像できるんですが、
普通の工事現場では排水が出るケースはあまり無いかと思います。
ちなみに土壌汚染により周辺に深刻な影響が及ぶ場合ならば、
水濁法ではなく土対法の枠内で対応されると思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。質問が中途半端でした。土壌汚染の現場というのは、土壌汚染が判明して、何らかの処理を行う際の掘り起しなどに伴う排水のことです。すみません。
あと地下水位との関係もありますが、工事現場では排水は重要な要素だと思っていたのですが…
水濁法がまず施設ありきだとすると、そういった現場での排水(地下水)は処理設備を通さず排除すれば、水質等は問われないということでしょうか?
お礼なのに質問になってしまいました。すみませんがよろしくお願いいたします。
No.11699 【A-3】
Re:水質汚濁防止法について
2005-07-28 16:35:52 ロビーノ (
×[溶出量基準(地下水基準)を満足させて放流しなければなりません。]
※修正(7/30)[↑]この点、自分の中で疑問が生じたので忘れてください。
河川放流しなければならないほど湧水が出るケースがあるとして、守らせる基準は水濁法の
排水基準を参考にすべきかな、と思うようになりました。
法的な縛りがあるか?と言われると疑問ですが。
湧水が豊富な状態で、汚染由来により基準値を超えるケースがあるのかな〜?とも思います。
土対法に基づかない自主調査上での判明・対策であっても行政機関と相談の上で措置が講じられる
ならば、土対法に準じたレベルでの浄化対策をするよう、指導が入ると思います。
こういうケースでは水濁法ではなく、土対法の枠内で対応することとなります。
また、土壌汚染と関係ありませんが工事による湧水(濁水)問題も、特定施設が無ければ
水濁法上では取り扱いません。
(土木工事における技術的基準等があるかもしれませんが、詳しくありません・・・。)
大規模な許可開発、環境影響評価法に係る工事等では地元や環境部局との意見調整の過程で、
水質対策が盛り込まれる事となると思われます。
その際は環境基準や排水基準が参考値とされるかもしれません。
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