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環境Q&A

石綿粉塵 

登録日: 2005年07月26日 最終回答日:2005年07月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11646 2005-07-26 09:42:35 李-cycle

昨今話題になっております石綿についてですが、解体工事業者によっては花粉防止程度のマスクを着用して現場に入ることを多々、見受けます。(もしくはマスクなし)

こういった花粉防止用マスク程度で、石綿の吸入自体を防ぐ効果はあるのでしょうか?石綿繊維の大きさ等ふくめて詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきますようにお願いします

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No.11651 【A-1】

Re:石綿粉塵

2005-07-26 14:19:25 クマネエ

花粉防止用マスクは,花粉の吸入を防止するためのものなので,微細メッシュのものでも25〜30μmの大きさしか除去できません。
一方,アスベストの太さは,もっとも細いクリソタイルで約0.02〜0.03μm,通常,アスベスト繊維は集合体であることが多く,その太さは1〜2μmといわれていますので,マスク程度では除去不能です。

解体作業を行う方には,アスベストであると認識しないまま取り扱っている方が多いのではないでしょうか。

No.11657 【A-2】

Re:石綿粉塵

2005-07-26 17:12:33 東京都 / 君山銀針

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則が制定され、平成17年7月1日から施行されています。この規則を遵守しなくてはいけません。

規則については、
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 石綿情報 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html に掲載されているパンフレット http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/index.html などがわかりやすいと思います。

また東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、国に先んじて、石綿を含む建設材料を使用する一定の建築物の解体、改修、建設工事について、石綿飛散防止の措置を義務づけてきました(第123条 )
この条例にもとづいた東京都「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/ も参考になります。

個別のケースについては
中央労働災害防止協会 http://www.jisha.or.jp/
建設業労働災害防止協会 http://www.kensaibou.or.jp/index.html などで石綿ばく露防止対策に関する相談受付を行っているようです。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=10724&oversea=0

No.11665 【A-3】

Re:石綿粉塵

2005-07-26 21:21:12 Dr.ゴミスキー

 クマネエさんと東京都 / 君山銀針さんから回答がありますが、ご質問の「マスク」に限定してお答えします。

 「花粉防止程度のマスクを着用」とありますが、防じんマスクには、「防じんマスク規格(昭和36年労働省告示第19号)があります。この規格は、平成12年9月11日付で一部が改正されています。

 さて、お尋ねのマスクですが、「花粉防止程度のマスク」とありますが、先に紹介した「防じんマスク」と比較されたのでしょうか。

 なお、「防じんマスク」メーカー大手として、住友3M、重松製作所、日本バイリンらがあります。それぞれのHPを訪問して確認して見ては如何でしょうか。

 なお、解体工事に関する一般論ですが、解体工事の発注者及び請負者(工事実務者ら)に自覚がないと悲劇ですが・・・。

No.11733 【A-4】

回答にたいしての御礼

2005-07-30 11:09:05 李-cycle

皆様ご回答ありがとうございました。

各種HPや条文等を拝見したところ、防じんマスクと称されるものについては各種規格が設定されており、また、石綿の作業についてもレベルが指定されているような風潮です。

この作業レベルには1〜3まで指定されているようなのですがこの作業レベルというのはなんという法令条文、あるいは告示等を根拠にしているのでしょうか?

また、基発第0207006号の通知内に、オイルミスト等を含む場合、という言葉がありますが、このオイルミスト等とはどのように読み解けばよいのでしょうか?
たびたびになりますがご教授いただければ幸いです。

No.11740 【A-5】

Re:石綿粉塵

2005-07-30 20:47:13 Dr.ゴミスキー

 労働安全衛生法及び同法に基づく政令(施行令)並びに同法に基づく省令に労働安全衛生規則がありますので、安易に頼らず、詳細は、自分で確認して下さい。

 次にオイルミストですが、某メーカーの説明は次のとおりです。この説明から連想して下さい。

 タービンやコンプレッサー、または工作機械室より発生するオイルミストは『Blue-Smoke』と呼ばれており、後流の配管や機器内部のオイル汚濁、作業環境の悪化などの問題を引き起こしております。
 オイルミストの大半は1ミクロン以下の微細な粒子のであり、ミスト粒子がガス分子と衝突して流線と関係なく不規則な運動をするため、一般的なワイヤーメッシュタイプや波板タイプのミストエリミネーターではほとんど捕集不可能です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
無論安衛則他の通知には目を通しました。と同時にオイルミストに付いてのこのHPにも目を通しましたが、結局それが『オイルミスト等』の説明につながりません。

これはオイルミストですが『等』の部分に石綿を含むのか否かはっきり言って明確な論拠がわかりませんでした。
1μm以下という部分から石綿について類推解釈を図るのか、あるいは他に規定されているのかということです。(少なくとも規定されているように感じませんでしたが)

結局そのあたりの解釈論拠がわかる方がいらっしゃれば確認したかったのですが。。。

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