一般財団法人環境イノベーション情報機構
使用見込みの無い機械設備の無償譲渡について
登録日: 2005年07月19日 最終回答日:2005年07月19日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.11571 2005-07-19 03:49:56 メジャーマン
この度、工場の機械設備をリプレイスすることになりました。撤去する設備はまだ使えるものですが、当社ではもう使用見込みがありませんので、廃棄処理することになります。(ちなみに当該設備は減価償却済みで残存価格のみです)そこで当社の下請会社に話をしたところ、「是非使いたい」と言ってきました。もともと廃棄するつもりのものだから、無償で譲りたいと思っています。このように使用見込みの無い機械設備を無償譲渡する場合、廃棄物処理関係法またはリサイクル関係法上問題はありますか?
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Re:使用見込みの無い機械設備の無償譲渡について
2005-07-19 19:47:03 Dr.ゴミスキー (
再利用が前提であれば、提供する側が廃棄でも、それを譲受ける側が使うのであるならば、如何なる法律にも拘束されることがないと思われます。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
確認事項についてですが、今回譲渡したい機械設備は、譲渡先が譲渡先の工場で生産に使用する予定です。つまり譲渡先での再利用が前提の譲渡であります。
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