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環境Q&A

家電の産廃処理について 

登録日: 2005年07月19日 最終回答日:2005年08月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11569 2005-07-19 03:27:20 産廃子

家電リサイクル法は、会社で使用しているテレビや冷蔵庫などにも適用されます。過去に似たような質問がありましたが、はっきり述べられていなかったので改めて質問させていただきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5133

会社で使用しているテレビや冷蔵庫は、家電リサイクル法ではなく、廃棄物処理法に則り処理することは違法ですか?
(廃棄物処理法に、特定家庭用機器産業廃棄物の再生及び処分方法についての記述があるので、処分業者は家電のリサイクルを環境大臣が定める方法により行っております。)

具体的には、テレビ等をリサイクル券とともに小売業に引き渡すのではなく、委託契約書を締結し許可を得た収集運搬及び処分業者に委託してはいけませんか?もちろんマニフェストも発行します。
同様のことを、事業系パソコンで行っても良いですか?

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No.11575 【A-1】

Re:家電の産廃処理について

2005-07-19 20:02:53 Dr.ゴミスキー

 質問には、誤解が蔓延しています。それを自治体(市町村)が後押しをしています。

 産業廃棄物の定義を法律から再確認して下さい。事務室等にある家電品は産廃に該当説は、理解できない法解釈です。

 個別のリサイクル法は、廃棄物処理法をベースにする特別法です。特別法に規定される物は、廃棄物処理法の適用除外(但し、例外規定もあるが)です。

 ご質問の「廃家電品」は、事業系一般廃棄物ですが、家電リサイクル法等の適用を受けます。

 ご質問で紹介された事項の回答は、無責任な回答もあると推測します。http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5133

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさま
ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったのですが、事業系一般廃棄物は産業廃棄物として排出して良いのでしょうか?ということです。つまり、「必ず」家電リサイクル法に則り、販売店等に引き取ってもらわないといけないのでしょうか?

No.11581 【A-2】

Re:家電の産廃処理について

2005-07-20 11:37:40 東京都 / ちしゃ

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5133 で回答された方は法や通知まで遡って
かなりきちんと回答されていると思いますが、どんな点が「はっきり述べられていなかった」
と思われたのでしょうか。

この回答で紹介されている家電リサイクル法の逐条解説
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/e10907cj.pdf
はごらんになりましたか。

ここの「廃棄物となったもの」(第5項)の項で
「廃棄物処理法では、事業活動に伴った生じた廃棄物及び輸入された廃棄物を
示す産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を示す一般廃棄物が限定されています。
特定家庭用機器に起因する廃棄物である限り、産業廃棄物であっても一般廃棄物であっても、
特定家庭用機器廃棄物となります」
という説明があり、家電リサイクル法にもとづいて処理するむね示されています。

もしかしたら、家電リサイクル法ルートでの処理を前提としてですが
収集を許可業者に委託するむね書いている回答があったので、
まぎらわしいと思われたのかもしれませんが、
購入した販売店が近くにない場合などで、
メーカーの指定引き取り場所に自己搬入することや
(自治体が家電リサイクル法にもとづいて指定した)
収集運搬許可業者に引き取りを依頼することは可能なようです ↓

http://www.city.izumi.osaka.jp/entry.aspx?id=284
http://www.ono-town.jp/kankyo/09kaden.shtml
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0602gomi/kaden-re.html

過去Q&A
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8119

回答に対するお礼・補足

ちしゃさま
ご回答ありがとうございます。
家電リサイクル法の逐条解説は本当に参考になりますね。これを見させていただいてからの質問になっております。もちろん「産業廃棄物であっても一般廃棄物であっても、特定家庭用機器廃棄物となります」という説明は理解しております。しかしこの法の目的は、家電のリサイクル推進であり、家電販売店に引き取ってもらわなくても既存の廃棄物処理業者が家電のリサイクルをしていれば、そちらにお願いしてもいいのではないかと思って質問をしました。現に、大阪府では事業所から排出される廃家電は、産業廃棄物処理業者(リサイクル)に委託することは可能という通達?が出ています(循環第465号・環指第412号・平成14年7月29日)。当方は大阪府ではありませんのでこれを適用することはできませんが、全国的にどのようになっているのか知りたくて質問をいたしました。

No.11585 【A-4】

Re:家電の産廃処理について

2005-07-20 19:42:51 JK

>会社で使用しているテレビや冷蔵庫は、家電リサイクル法ではなく、廃棄物処理法に則り処理することは違法ですか?

両方を満足させる必要があります。

リサイクル法は廃棄物処理法の一部については優先して適用されますが、除外されていない(優先されていない)事項については効力があります。
ですから、たとえば不法投棄の罪は科せられると思います。

リサイクル法を満足しているか。

廃棄物処理法を満足しているか。

> 事業系一般廃棄物は産業廃棄物として排出して良いのでしょうか?

会社から排出されるパソコンは、事業系一般廃棄物ではなく産業廃棄物です。
事業所から出る廃家電(種類としては金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類といったところ。木くず・紙くずがあっても。)は産業廃棄物であることは廃棄物処理法での扱いです。
パソコンを廃棄物処理業者に委託するとしても、その業者が基準に従ったリサイクルをする必要があります。(指定法人でなければならないのかという問題もありますが。)

> 同様のことを、事業系パソコンで行っても良いですか?

資源の有効な利用の促進に関する法律
(消費者の責務)
第5条 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

とありましたので、この範囲では「良い」ということになるのでしょう。
リサイクルしない業者に委託するのであれば、「良い」とはいえないということになります。

> 現に、大阪府では事業所から排出される廃家電は、産業廃棄物処理業者(リサイクル)に委託することは可能という通達?

そんな所もあるのですね。
法律では委託先を限定していないようなので可能なのかもしれません。

(事業者及び消費者の責務)
第六条 事業者及び消費者は、・・・特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、・・・料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

> 当方は大阪府ではありませんのでこれを適用することはできませんが、

運搬は自社か県等の許可があればよいので可能だと思いますが、大阪府までの運搬費のほうが高くつくと思います。


回答に対するお礼・補足

JKさま
ご回答ありがとうございます。
産業廃棄物として処理業者に委託する場合、基準に従ってリサイクルを行っている業者であれば、家電販売店に引き取ってもらわなくても良いのですね。パソコンも同様に考えて良いのですね。だんだんとすっきりしてきました。
ありがとうございました。

No.11603 【A-5】

Re:家電の産廃処理について

2005-07-21 18:53:25 JK

JKの誤りです。

>パソコンを廃棄物処理業者に委託するとしても、その業者が基準に従ったリサイクルをする必要があります。(指定法人でなければならないのかという問題もありますが。)

→この部分は「家電」を委託する場合を意識して書いてしまいました。
パソコンと家電と一緒に考えていると混乱しました。

回答に対するお礼・補足

JKさま
再びの回答誠にありがとうございます。
実は私も少し混乱していまして、回答をまとめますと、

家電:会社からの引き取りは、電気店(小売業)でも産業廃棄物業者でもOK。
   ただし後者の場合はリサイクルしていることを確認。
パソコン:事業系パソコンの引き渡しは各メーカでも産業廃棄物業者でもOK。
   ただし後者の場合は、リサイクルしていることを確認。

ということでよろしいでしょうか?

No.11741 【A-6】

Re:家電の産廃処理について

2005-07-30 23:39:50 運び屋

普通、廃棄物と言うのは、出所により
一般だの産廃だのといいますが、家電4品目については、メーカーが家庭用として、販売しているもの(したもの)全てが対象品目であって、会社で使ってようが、家庭で使ってようが、関係ありません。だから、特定なのです。 よって、対象品目は、特定家電のマニフェスト(赤券、グリーン券、郵便局券)を発券して、処分しなければなりません、このルート以外は、違法です。メーカー指定引取場までの
運搬は許可業者に委託できます。

回答に対するお礼・補足

運び屋様
ご回答ありがとうございます。廃家電については自治体及びメーカー以外のルートは違法になってしまうのですか?参考に大阪府の見解について記載されているアドレスを掲載しておきますが、これには、上記以外のルートも可能と読めました。(2.事業所から排出される廃家電の処理方法等について)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/waste/kaden/jigyoukeikaden.pdf
これは大阪府の見解ですので、大阪府以外では違法になってしまうのでしょうか?

No.11749 【A-7】

Re:家電の産廃処理について

2005-08-01 20:28:06 運び屋

大阪府の見解みました。 産廃子さんの言うように、大阪府では、OKのようですね、回答しときながら、こっちが勉強させてもらいました。

回答に対するお礼・補足

運び屋 様
再びのご回答ありがとうございます。
廃棄物は難しいので、お互い勉強し教えあっていきましょう!

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