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環境Q&A

建設リサイクル法について 

登録日: 2005年07月18日 最終回答日:2005年07月21日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.11558 2005-07-18 04:51:27 ぷっちょ

現在建設リサイクル法で対象となる建設資材は、「コンクリート、アスファルト、木材」となっていますが、昨今の建設資材は多種多様にあると思うのですが、上記のほかに今後対象となる「建設資材」は検討されているのでしょうか。予定もないのでしょうか。
ご教授ください。

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No.11559 【A-1】

Re:建設リサイクル法について

2005-07-18 19:51:03 Dr.ゴミスキー

 法律制定の際に概要説明を受けましたが、その時の雰囲気では、ご質問の資材以外は対象としない模様です。
 理由は、@資源化技術の確立、A資源化市場の有無、B対象物の発生量、等を勘案して品目を定めたとのことです。

 今後の動向ですが、見直し規定の運用をどの様にするかです。
 現在のところ、公式には、対象を増やすという話は皆無ですが、同時に、水面下の動向(業界や担当者らとの立ち話程度)も無音状態です。


回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
ご回答有難うございました。
やはり対象資材を減らすにしても、増やすにしても
「見直し規定の運用をどのようにするか」とのご意見が正に重要且つ大きな問題でしょうから。
実は「石膏ボード」が加わるのでは‥などと聞いたものですから、ここにお集まりの皆様にご意見を頂戴できればと思いまして質問させていただきました。
本当に有難うございました。

No.11566 【A-2】

Re:建設リサイクル法について

2005-07-19 11:41:03 kamome

私たちの地域では、建リ法はほとんど効果がないようです。
届出もせずに解体したり、再資源化せずに焼却にまわしたりしています。
その地域でかなり差があるようですね。

回答に対するお礼・補足

kamome様
ご回答有難うございます。
正直ちょっとびっくりです。
監理は都道府県知事ですよね。何も罰則などないんですかね。
愚問にご回答有難うございました。

No.11576 【A-3】

Re:建設リサイクル法について

2005-07-19 20:11:12 Dr.ゴミスキー

 「石膏ボード」は、当初、話題にありましたが、再資源化が困難等の理由から、先送りされています。

 A−2は、驚いています。罰則(業の取消や罰金)もあります。知事の怠慢です。知事を補佐する職員の手抜きか、勉強不足です。この状態を許すと、第2の豊島状態になるでしょう。
 なお、「再資源化せずに焼却」は、法の運用ミスが招いた結果です。千葉の事例がTBSで放送されていました。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
度々有難うございます。
しかしkamomeさんのご回答はびっくりです。
私も色々勉強いたします。
愚問にお付き合いいただきまして有難うございます。 

No.11593 【A-4】

Re:建設リサイクル法について

2005-07-21 02:40:15 循(じゅん)

「現場で分別できない混合廃棄物をいかにリサイクルに回すか」「小口回収システム」などを検討しているようですね。

A−2「届出もせずに解体」は、解体工事の規模が届出要件以上なのでしょうか。それが確認できているのでしょうか。
同じく、「再資源化せずに焼却にまわす」について、古い木造家屋の解体廃棄物では、薬剤処理されていないことが確認できない木材類は焼却(=縮減)せざるを得ないものと思います。
そのばあいであっても、そのまま埋立て処分することなく、縮減を図っていますので、建設リサイクル法の方針にそっているものと思います。

A−3「知事の怠慢」はどうでしょうか?A−2の情報だけでは判断できません。
「第2の豊島状態」というより「第2の椿洞」ですよね。
建設リサイクル法の所管は知事または特定行政庁である市長です。出てきた産廃の処理指導権限は知事または保健所設置市長です。
両者がイコールではない場合には連絡体制を密にするなど、改善する余地があるのかもしれませんね。

「「再資源化せずに焼却」は、法の運用ミスが招いた結果です。」「千葉の事例」
これはどういった事例だったのでしょうか。気になるところです。

回答に対するお礼・補足

循さん、ご回答有難うございます。
やはりこの場で質問させていただき、大変勉強になります。今後とも宜しくお願い致します。

No.11594 【A-5】

Re:建設リサイクル法について

2005-07-21 07:38:03 kamome

>A−2「届出もせずに解体」は、解体工事の規模が届出要件以上なのでしょうか。それが確認できているのでしょうか。

もちろん届出をしなければならない物件のことです。

>同じく、「再資源化せずに焼却にまわす」について、古い木造家屋の解体廃棄物では、薬剤処理されていないことが確認できない木材類は焼却(=縮減)せざるを得ないものと思います。

半径50キロ以内に再資源化施設はいくつもあります。ただ、分別の手間がかかるため焼却にまわしているようです。ちなみに焼却せざるを得ないものとはよほどのものでない限りないと思いますが・・・
処理料金も焼却のほうが若干割高です。
もうひとつの理由として、自社で焼却設備を持っていることがあるようです。
そのばあいであっても、縮減を図っていますので、建設リサイクル法の方針にそっているものと判断してよろしいのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

kamomeさん、ご回答有難うございます。
皆さんのレベルについていけるように勉強します。
有難うございます。 

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