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環境Q&A

消防法危険物の指定数量について 

登録日: 2005年07月17日 最終回答日:2005年12月16日 環境行政 その他(環境行政)

No.11545 2005-07-17 12:18:42 環境法令勉強中

製造業のものです。消防関係法令で指定数量が定められた危険物について、ある条件下のものが少量危険物(指定数量の5分の1以上。消防署への届出が必要)に該当するかどうかについて教えて下さい。

工場内のある区画された作業エリアや通路エリアに、危険物を入れる棚を設置し、棚の保管数量が指定数量の5分の1未満になるようにして保管しています。一方、同じエリア内の周囲の作業場では、大勢の作業者がその危険物を小さなボトルに移して使用しています。おそらく、それら使用中のものと棚に入れてあるものを足すと指定数量の5分の1を超えることがあるでしょう。消防署には、保管棚にあるものだけ数え届出は不要か、それとも使用中のものも考慮して少量危険物の届出が必要でしょうか。

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No.11547 【A-1】

Re:消防法危険物の指定数量について

2005-07-17 07:55:23 Dr.ゴミスキー

 良く理解出来ませんが、色々な方に意見を求めることも必要ですが、一番良いのは、最寄りの消防署で相談することです。

 それとも、消防署に相談できない理由でもあるのでしょうか。

 法の運用は、安全サイドから上限で運用するか、下限で運用するかは、行政庁の裁量(有権解釈権)です。

 特に、消防関係は迷いが生じたらば、最寄りの消防署に駆け込みしてご相談することです。

 消防署でも多少の認識のズレ(同じ内容を、複数の消防署に相談した経験)がありますが、最寄りの消防署と相談することが一番安心です。

 
 なお、理由を省略しますが、相談の際は、その経緯をメモ化することも必要です。

回答に対するお礼・補足

いろいろご丁寧なアドバイスどうもありがとうございます。

No.11605 【A-2】

Re:消防法危険物の指定数量について

2005-07-21 23:40:35 たろさ

>製造業のものです。消防関係法令で指定数量が定められた危険物について、ある条件下のものが少量危険物(指定数量の5分の1以上。消防署への届出が必要)に該当するかどうかについて教えて下さい。
>
>工場内のある区画された作業エリアや通路エリアに、危険物を入れる棚を設置し、棚の保管数量が指定数量の5分の1未満になるようにして保管しています。一方、同じエリア内の周囲の作業場では、大勢の作業者がその危険物を小さなボトルに移して使用しています。おそらく、それら使用中のものと棚に入れてあるものを足すと指定数量の5分の1を超えることがあるでしょう。消防署には、保管棚にあるものだけ数え届出は不要か、それとも使用中のものも考慮して少量危険物の届出が必要でしょうか。
>

 消防に問い合わせが一番というのが同意見ですね。

空容器とはいっても少量危険物貯蔵取扱所内においておけばその分をカウントすることになるとの指導を当方では受けており、適宜空容器は処分しています。この見解から言うと、少量危険物ということになりますね。

また消防では容器が小さくてもそこで通過する1日あたりの危険物量が多いばあいにはそれをもって数量とすることがあります。

いずれにせよ消防にお問い合わせして見解を裁量としてもらうのがよいでしょう。

No.13852 【A-3】

Re:消防法危険物の指定数量について

2005-12-16 11:00:55 関西ISOシニアコンサルタント

>製造業のものです。消防関係法令で指定数量が定められた危険物について、ある条件下のものが少量危険物(指定数量の5分の1以上。消防署への届出が必要)に該当するかどうかについて教えて下さい。
>
>工場内のある区画された作業エリアや通路エリアに、危険物を入れる棚を設置し、棚の保管数量が指定数量の5分の1未満になるようにして保管しています。一方、同じエリア内の周囲の作業場では、大勢の作業者がその危険物を小さなボトルに移して使用しています。おそらく、それら使用中のものと棚に入れてあるものを足すと指定数量の5分の1を超えることがあるでしょう。消防署には、保管棚にあるものだけ数え届出は不要か、それとも使用中のものも考慮して少量危険物の届出が必要でしょうか。
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●回答
事業場合計で1/5を超える場合は、結論的には必要です。しかし現実には届出していない会社が多数あるのも事実です。というのは消防署の立ち入り検査がなされない又は1/5付近の場合、検査で指摘しない場合が多いからです。ISOの認証取得の場合は届出すべきです。手続きは簡単です。>

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