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環境Q&A

家庭からでる血液が付いた注射針は感染性一般廃棄物(=特別管理一般廃棄物)? 

登録日: 2005年07月14日 最終回答日:2005年07月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.11497 2005-07-14 11:11:35 na

ネットで調べると、感染性一般廃棄物とは、「医療機関等から排出される血液等の付着した包帯,脱脂綿,ガーゼ,紙くずなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物」と定義されているようです。

ここで、家庭からでる血液が付いた注射針やガーゼは、
感染性一般廃棄物となるのでしょうか?

条件として、上記の血液とは病原微生物により
感染性を生じる恐れのある血液と仮定します。

どなたかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。



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No.11500 【A-1】

Re:家庭からでる血液が付いた注射針は感染性一般廃棄物(=特別管理一般廃棄物)?

2005-07-14 12:10:54 Dr.ゴミスキー

 質問の内容ですが、環境省は通知で「一般廃棄物」扱いにしています。

 この環境省の通知の内容をどの様に理解するかで答えが分かれます。

 それ以前に考える点は、地方分権一括法の制定以後の通知の法的な効力の確認が必要です。

 環境省見解は見解として、現在の法体系(地方自治法)から、最終判断は、実施機関の地方自治体(首長)の判断が優先されます。

 収集運搬業務の労働者の安全確認(首長と労組の交渉)も必要です。ですから、全国一律の統一的な見解は無いと理解しています。

 

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様、ご回答大変有難う御座います。
>質問の内容ですが、環境省は通知で「一般廃棄物」扱いにしています。

一般廃棄物つまり、特別管理一般廃棄物と理解して宜しいのでしょうか?

もし特別管理一般廃棄物となるのでしたら、
法律上、注射針やガーゼ等はその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬する必要が生じるのでしょうか(これも地方自治体の
判断が優先されると思いますが・・)?

理解が悪く申し訳御座いません。可能であれば、
お教え下さい。

No.11517 【A-3】

Re:家庭からでる血液が付いた注射針は感染性一般廃棄物(=特別管理一般廃棄物)?

2005-07-15 12:13:06 東京都 / ちしゃ

環境省 感染性廃棄物処理マニュアル
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4791
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5741&hou_id=4791
「一般家庭の日常生活に伴って生ずる廃棄物の処理は市町村の責任で行う
こととなっている」
「一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物は、市町村が処理計画を策定して自ら処理す
る等、市町村の区域内の一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずる責務がある。
市町村にあっては、感染性廃棄物を廃棄物処理計画の中に位置付け、その処理の推
進を図る」
と説明されていますが、
都内では薬剤師会による自主回収が行われています。
この場合は薬剤師会が排出者となって特別管理産業廃棄物として処理している模様。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/ippai/zaitakuiryouhaikibutukaisyuuzigyou.htm
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/ippai/pures16%2010%2029x.htm

また
在宅医療廃棄物実態調査(平成15年3月 社団法人 全国産業廃棄物連合会)
http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/zaitaku.pdf
によると この調査時点では
自治体は約半数が受入れを行っていない、
薬剤師会での回収はほぼ行われていない、
在宅介護支援事業所では、3 割程度が回収を行っている
と報告されています。

回答に対するお礼・補足

ちしゃ様有難う御座います。
EICネットの用語解説(医療廃棄物)において
在宅医療廃棄物は特管一廃になると書かれていました。
ずっと、いわゆる「医療関係機関等」に家庭も含まれる
のか疑問であったため、家庭からでた血が付着した
注射針が特管一廃となるか不安でした。

私は、特管一廃を自治体が収集するとなると、
他のごみと別に収集しなくてはならなくなり、
コストが膨大となるため、そのために、ほとんどの
自治体は在宅医療廃棄物を排出禁止ごみとしているの
のだろうと想像しています・・。間違ってますかね・・。

しかし、例えばエイズに感染している人の体液が
付いたティッシュとかは絶対に特管一廃ですよね・・。
自治体は、これを絶対、普通の一廃(可燃ごみ)と
して収集していますよね。
色々疑問は残りますが有難う御座いました。
勉強します。

No.11529 【A-4】

Re:家庭からでる血液が付いた注射針は感染性一般廃棄物(=特別管理一般廃棄物)?

2005-07-15 18:57:49 行政書士001

>廃棄物の区分は難しいものです。
たとえば赤ちゃん用の紙おむつ、伝染病にかかっても当然、家庭の生ゴミで私は出しています。
予防接種後のオムツなどはポリオとかついています。
きりがないのが実情です。

回答に対するお礼・補足

行政書士001様、コメント有難う御座います。

そういえば、おむつがありましたね。
医療廃棄物の問題は沢山ありますね。
注射針は、市町村に処理責任があるという
通知がでるそうですし、今後の動向に目が離せません。

No.11535 【A-5】

Re:法令での定義

2005-07-16 12:23:14 JK

法令では排出場所(業種等)を限定しているので、家庭から排出される廃棄物は感染性廃棄物(特別管理廃棄物)とはなりません。
市町村は感染性廃棄物の処理を止め、産業廃棄物処理業者への処理の流れを作っているのですから、在宅医療廃棄物に関しても医療機関等の下取り的な処理方法を考えているようです。

回答に対するお礼・補足

JK様有難う御座います。

業種等を限定のため、
家庭からでるものは感染性廃棄物とはならない!?
そうなんですか・・・。つまり、医療関係機関等
は何ぞやという話にまた戻って、それには家庭が
入らないということですか・・。
できれば、その具体的な法令について教えてください!!
う〜ん、感染性が明らかであってもそうなると思いますから、
今後、在宅医療廃棄物が増えるのに大丈夫なのだろうか・・。

>市町村は感染性廃棄物の処理を止め、産業廃棄物・・処理の流れを作っている・・
↑この文章の感染性廃棄物とはもちらん事業系の
特管一廃のことですよね。

確か、事業系の特管一廃を含むかは分かりませんが、
在宅医療廃棄物に関する市町村の処理責務を履行する
よう環境省通知がでるようですよ。

http://www.asahi.com/health/news/TKY200504130328.html

No.11557 【A-6】

Re:法令での定義

2005-07-18 15:49:59 JK

>具体的な法令について
廃棄物処理法です。
<ただし、医療機関等が排出したという強引な解釈ができるのであれば産業廃棄物となることも考えられますが、無理だと思います。>

(定義)
法第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

(特別管理一般廃棄物)
令第一条  廃棄物処理法第二条第三項の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
 八  別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(「感染性一般廃棄物」)
別表第一 (第一条、第二条の四関係)

イ 病院
ロ 診療所
ハ ・・・衛生検査所
ニ ・・・介護老人保健施設
ホ ・・・環境省令で定めるもの

 (令別表第1の環境省令で定める施設)
規則第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)・・・
2 令別表第1の2の項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 一 助産所
 二 獣医療法に規定する診療施設
 三 国又は地方公共団体の試験研究機関・・・
 四 大学及びその附属試験研究機関・・・
五 ・・・研究所・・・

>市町村は感染性廃棄物の処理を止め、産業廃棄物・・処理の流れを作っている・・
↑この文章の感染性廃棄物とはもちらん事業系の
特管一廃のことですよね。

そのとおりです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2843
Q.感染性廃棄物に該当する?

回答に対するお礼・補足

JK様、二度も有難う御座います。
納得できました。改めて有難う御座います。

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