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環境Q&A

浄化槽法定基準についてA 

登録日: 2005年07月12日 最終回答日:2005年07月15日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.11462 2005-07-12 06:15:35 猿田彦

こちら
浄化槽法定点検(11条検査)を受けていますが、水質検査等の基準について教えていただけませんか?場所は工場です。
環境保全センターが検査しているもととなっている基準は
法律のどこに定められているのでしょうか?

浄化槽法定検査結果書フォーマットには
検査項目欄  望ましい範囲 測定結果  判定
1.水質イオン PH5.8〜8.6       良・可・不可
 濃度指数
2.溶存酸素量 0.3・1.0r/ℓ  r/ℓ 良・可・不可
3.残留塩素濃度 検出されて   r/ℓ 良 ・ 不可
        いること
4.透視度 7・10・15・20  度以上 良・可・不可
度以上
5.生物化学的 BOD r/ℓ以下 r/ℓ 良・可・不可
   
 酸素要求量  

ご存知の方がおられればよろしくおねがいします。

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No.11467 【A-1】

Re:浄化槽法定基準についてA

2005-07-12 20:25:11 ロビーノ

浄化槽法上の放流基準はありません。
大型浄化槽(200〜、または500〜)を例外とすると、
現在、浄化槽である唯一の基準は建築基準法施行令第32条にある基準のみです。
したがって猿田彦さんの書いてある基準は、法令上はありません。
”望ましい範囲”と書いてあるのは、そういう意味です。
環境保全上、妥当だという数字を書いてあるのだと思います。

pH、BOD・・・これは、浄化槽構造基準評価項目にあるから測定するんでしょうね。
残留塩素・・・これは、次亜塩素酸が投入されているかどうか検査するのでこれも妥当かな、でもフタ開ければ錠剤が入ってるかどうか分かるもんなのに、どうして測るんですかね。
溶存酸素量・・・ばっ気が機能しているかどうかの検査じゃないですかね。
透視度・・・ま、金もかからないし、測ってもいいんじゃないでしょうか。

環境保全センターに問い合わせる、又は法定検査時に聞いてみた方がいいかもしれません。
私も密かに疑問に思っていた事です^^;

No.11469 【A-2】

Re:浄化槽法定基準についてA

2005-07-12 20:57:16 循(じゅん)

(参考)
環境省>法令・白書・統計等>法令データベース
http://www.env.go.jp/hourei/

【 浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について 】(平成7年6月20日)

【浄化槽法定検査判定ガイドラインについて】(平成8年3月25日)
________________________________________

「浄化槽法の一部を改正する法律について」
浄化槽法の一部を改正する法律は、平成17年5月20日に公布されました
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/kaisei_17/

回答に対するお礼・補足

 どうもありがとうございました。
先日のISO14001審査で、この件について
観察事項をもらいました。

基準はやはりないのでしょうか?
測定義務があるのに基準がないとは
どう言うことですかね。
我々に対してではなく、国に対して指摘事項を
あげて欲しいですね。

No.11490 【A-4】

Re:浄化槽法定基準についてA

2005-07-13 20:33:06 aqua-play

ISOの理念をまったく理解されていないですね
基準や法律に従うのでなく諸処の条件を参考に
自ら定めるものです
自分の健康状態を一定の基準で決められますか?

浄化槽も法定検査で検査結果が出たとすれば
その数値は実際にどの様な状態なのか理解しなければ
いけません

「欲しい」などと言っている様では、その謎は
解けません

No.11507 【A-5】

Re:浄化槽法定基準についてA

2005-07-14 16:13:36 こてつ

 なるほど、11条検査ですね。この11条検査の趣旨は「浄化槽法の基準に基づき適正に維持管理されているか」を浄化槽検査センターが判断するもので、評価されるのは浄化槽管理者(法令上浄化槽の持ち主等が該当)ではなく、浄化槽維持管理業者(又は浄化槽管理士)になると考えて頂いたほうがすっきりとするでしょう。
 ただし、きちんと維持管理されてなければ浄化槽管理者に報告が行きますので、それをもとに浄化槽維持管理業者に維持管理基準の遵守を訴える必要があるでしょう。

>測定義務があるのに基準がないとは
>どう言うことですかね。

 浄化槽法に定められた維持管理の基準というものがあります。(浄化槽法施行規則第2条)
長いのでここでは全文書けませんが、たとえば
七  接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。

溶存酸素の測定はこれに該当するようです。ちなみに基準値はありません。

十六  放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。

残留塩素濃度測定はこれに該当します。ちなみに、通常残留塩素が検出されればOKのようです。

No.11519 【A-6】

Re:浄化槽法定基準についてA

2005-07-15 13:20:25 ベター

法定検査の目的について
1) 7条検査
@検査時期等
 設置後概ね正常運転がされていると判断出きる時期であるため運転後数ヵ月以内と考えられます。
 浄化槽管理者の依頼によって行われます。
A主な検査目的
・新設された浄化槽が適正に設置されているか
 ⇒主に書類と外観検査(目視が中心)が中心
・汚水管と処理水の排出管などの取付け
・浄化槽本体の設置状況等を汚水や処理水の流れが適正か
 ⇒処理水が越流堰から均等に流出しているのか
・所定の設備が設置され且つ正常の稼動しているのか等。
B初期運転が適正で処理性能の確保状況ための測定・検査
・BOD以外の検査項目は、ハンディータイプの測定機器で質問者が書かれていた項目を現場で検査する。
・BODは、通常環境計量事業所等に委託して検査する必要があるの。透視度と関連させて判断する場合があります。
・検査方法の付記に以下のような記述があります。
 BOD 90mg/L以下⇒透視度 7度以上
 BOD 60mg/L以下⇒透視度 10度以上
 BOD 30mg/L以下⇒透視度 15度以上
 BOD 20mg/L以下⇒透視度 20度以上

2)浄化槽の処理性能について
・浄化槽の性能は主にBOD(COD)で判定されており浄化槽の構造基準で告示区分ごとに処理性能が定められています。浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保管している書類に記述されています。

3) 11条検査について
7条検査は設置後1度行われるのに対して、11条検査は当該浄化槽が適正な維持管理により所期の処理性能が確保されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として次の項目について定期的、継続的実施するとされています。
・維持管理記録を中心に検査し、水質については7条検査と同じ。
詳しくは「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」
平成7年6月20日 衛浄第33号
⇒当時の厚生省水道環境部長より各都道府県知事・各政令市長宛に通知
指定検査機関及び浄化槽関連部署に問い合わせれば解ります。
注:浄化槽の法定検査は浄化槽法に基づいて行うものでその目的は先のように適正に設置され、浄化槽法の維持管理基準とうに従って適正に管理されているかについて検査するもので水濁法の排水基準とは直接関連ありません。

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