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環境Q&A

リサイクル? 

登録日: 2005年07月11日 最終回答日:2005年07月11日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.11432 2005-07-11 01:34:57 まりこ

今私の会社では、金属屑は製鉄所でリサイクルしていますが
製鉄所さんは、産廃の許可を持ってなくて許可番号を持ってないんです。
そこで、産廃のマニフェストE票の最終処分場所の欄に場所を書いて許可番号は、かかなくていいんでしょうか?
わかりません
マニフェストは、排出事業者さんはほしいそうです。
だれかおしえてくださいませんか?

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No.11434 【A-1】

Re:リサイクル?

2005-07-11 14:07:55 Dr.ゴミスキー

 金属屑を有償か無償で扱いが異なります。

 有償であれば、市場経済の商品扱いですから、搬入伝票等でそのことを確認出来るような事務システムを作ることです。
 
 製鉄所は、産廃処理という認識よりも、貴重な資源(原料)の調達との認識でしょう。

 無償ならば、産廃扱いですから、当然、産廃のマニフェストが発行される筈です。

 以上の前提条件を確認の上でご相談されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん 回答ありがとうございます

No.11436 【A-2】

Re:リサイクル?

2005-07-11 15:26:00 クマネエ

産業廃棄物であっても,いわゆる専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・運搬,処分を業として行う者は,業の許可が不要の扱いとなっているので,鉄工所や鉄問屋などは許可を持たずに業を行っている場合があります。

すべて専ら物を扱う業者に委託を行う場合,マニフェストは不要とされています。

実情として,製鋼所等までの運搬は,許可業者が行うことが多いので,マニフェストは発行しなければなりませんが,このマニフェストには運搬業者の欄まで記載して,運搬先として当該製鋼所等を記載し,処分業者の欄には処理済みの押印なしとなっている例が多いのではないかと思います。
 これで法的には違法ではありません。契約に相手が専ら物の業者であることが判るようにされれば良いのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

クマネエさん 回答ありがとうございます
いろいろ考えてみます

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