店頭回収と廃棄物処理法
登録日: 2005年07月06日 最終回答日:2005年07月08日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.11380 2005-07-06 03:23:16 たかはし
商品を企画開発して販売していく上で、できるだけゴミをださないように心がけています。企業として、販売後不要となったものを回収してリサイクルする運動を行おうとしているのですが、一般消費者に販売した商品の処分(一般廃棄物)は地方自治体の管轄になると理解しているため、回収方法に頭を悩ませています。
店頭回収しているフリース、電池、インクカートリッジ、ビデオテープ等は、法律上、どう理解すればいいのでしょうか?法的に問題ないのでしょうか?
トレーやペットボトルなどは容器包装リサイクル法で認められてるのかと思いますが、その他の品物に関して、
1.どの時点から廃棄物になるのか?
2.回収した品物は、誰が(店?メーカー?)が産業廃棄物として処理しているのか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、回答、宜しくお願い致します。
総件数 3 件 page 1/1
No.11382 【A-1】
Re:店頭回収と廃棄物処理法
2005-07-06 18:10:39 Dr.ゴミスキー (
店頭回収の大義名分は、生産者の自主的な判断による資源化のための回収です。ある意味では、拡大生産者責任(EPR)の実践です。
また、資源リサイクル法では、自発的な回収を促して、資源化を求めているケースもありますが、資源化の段階で使えないものが発生すれば、それは廃棄物です。
資源循環ハンドブック2004法制度と3Rの動向や排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンス(経済産業省)等は、HPや広報誌で紹介されていますのでをご参照下さい。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、早速のご回答有難うございます!なるほど、他にもいろんな法律があって様々な観点から各企業は動いているのですね。大変参考になりました。参照してみます。有難うございました。
No.11392 【A-2】
Re:店頭回収と廃棄物処理法
2005-07-07 18:54:05 リサ子 (
電池(二次電池)は資源有効利用促進法で指定された製品であり、
電池業界が環境省から広域認定を受けて無償で回収しています
運搬と再資源化にかかる費用は、製造・販売事業者が負担しています
−−−−−この場合ははじめから「廃棄物」
消耗品(カートジッジ等)の回収再資源化は、各社のHPで確認しますと
運搬費を含めて無償で回収しているようです
「無償」の場合、廃棄物扱いにならないことを前提としているようです
−−−−−この場合は「廃棄物でない」
御社が製造販売している製品が、廃棄される時点で再資源化できるのであれば
・無償で回収し再資源化するか
・環境省から「広域認定」を受ける
をすることで再資源化ができます
回答に対するお礼・補足
リサ子さん、回答有難うございます。
無償回収の場合、廃棄物にならないのはどこかの法律に記入されているんですね。一度探して見ます。
広域認定は産業廃棄物に対してのみ適応されると理解していましたので、一般消費者に販売し不要となった一般廃棄物に関しては広域認定は受けられないと認識していました。
廃棄物処理法にのみがんじがらめになっていたので、別の観点から考える余地はありそうですね。
参考にさせて頂きます。有難うございました。
No.11405 【A-3】
Re:店頭回収と廃棄物処理法
2005-07-08 12:56:40 リサ子 (
「無償扱いは廃棄物でない」ことは法律では明記されていません
回収している事業者が「その前提」でいるとの理解で記載しました
一般廃棄物の広域認定は取得可能です
現状では二次電池、家庭系PCなどで行われています
回答に対するお礼・補足
ご指摘有難うございます。一般廃棄物も広域認定が取得できるのですね。目からうろこです。この分野、まだまだ素人なので、アドバイス頂きうれしいです。有難うございました。
総件数 3 件 page 1/1