一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌の汚染に係る環境基準
登録日: 2005年07月06日 最終回答日:2005年07月06日 環境行政 環境基準
No.11373 2005-07-06 08:06:44 オメガ
「土壌の汚染に係る環境基準」ではカドミウム、砒素、銅に関して農用地における基準が定められています。
ここで、砒素と銅の「土壌1kgにつき○○mg未満であること」というものの検液はいわゆる環境庁告示第46号法溶出試験(土:水=1:10で6時間振とう)で得られるものを利用して計算するのでしょうか?
それともまったく異なる方法で溶出なり分解なりさせるのでしょうか?
またカドミウムの「農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること」はやはり米そのものを分析するのでしょうか?
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No.11374 【A-1】
Re:土壌の汚染に係る環境基準
2005-07-06 08:53:22 くろ (
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令
(昭和五十年四月八日総理府令第三十一号)
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令
(昭和四十七年十月二十七日総理府令第六十六号)
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令
(昭和四十六年六月二十四日農林省令第四十七号)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
これには「分析方法」のみが記載されているのでしょうか?
それとも「検液」の作り方から記載されているのでしょうか?
もしご存じでしたら教えていただければ幸いです。
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