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環境Q&A

最終処分場の廃止基準 ダイオキシン類基準適合は不要? 

登録日: 2005年07月05日 最終回答日:2005年07月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.11363 2005-07-05 01:57:47 蒼き風

一般廃棄物の最終処分場の廃止基準で、2年以上にわたって保有水等の水質が排水基準等に適合していることが必要とされています(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第3項第6号)。

ここで、排水基準等には、ダイオキシン類は含まれていません(同 第1条第1項第5号ヘ、別表第1)。

ということは、保有水等がダイオキシン類の排出基準を超えていても廃止できるということ?
何かおかしい・・・。
何か見落としているような気がする。

どなたか、この件についてご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

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No.11379 【A-2】

Re:最終処分場の廃止基準 ダイオキシン類基準適合は不要?

2005-07-06 15:14:24 こてつ

 法律体系上の問題ではないかと思いますが・・・。ダイオキシンはダイオキシン類対策特別措置法のみによって規制されているためだと思います。

 調べて見ましたが、ダイオキシン対策特別措置法に基づく最終処分場の維持管理基準というのはありましたが、廃止した場合の基準というのは見当たりませんでした。それとも、この基準に基づき半永久的に監視することが必要になるのでしょうかね?

回答に対するお礼・補足

こてつさん、ご回答ありがとうございました。

ご指摘のとおり、ダイオキシン類関係の廃止基準が見当たらないのです。
基準が無いということは、考慮しなくてもいいということ?
それとも、考慮する必要が無いということ?
(そんなバカな・・・)

もう少しご回答をお待ちしたいと思います。
宜しくお願いいたします。

No.11383 【A-3】

Re:最終処分場の廃止基準 ダイオキシン類基準適合は不要?

2005-07-06 18:16:53 Dr.ゴミスキー

 有害物質の管理の側面もあるでしょう。ダイオキシン類は有害物質の位置付では無いのでしょうか。

 法律の運用は、単純でもありません。単体の法律以外にも、別の法律で縛りを掛けるときがありますから、注意を要します。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、ご回答ありがとうございました。

先のこてつさんのご指摘のとおり、ダイオキシン類については「ダイオキシン類特別措置法」で規制されています。
ダイオキシン類に関する最終処分場の維持管理基準については、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」で規定されているのですが、廃止に関する基準は規定されていません。

言葉が足りず申し訳ございませんでした。

No.11386 【A-5】

Re:最終処分場の廃止基準 ダイオキシン類基準適合は不要?

2005-07-07 02:41:33 循(じゅん)

ダイオキシン類対策特別措置法では、最終処分場は水の特定施設になっていませんので、ダイオキシン特措法の届出もありません。廃止の届出もありません。
ただし、ダイオキシン特措法及び廃棄物処理法により維持管理しなければなりません。

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」
第一条  第三号イ
「放流水の水質がダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(廃棄物処理法第八条第二項第七号 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画又は同法第十五条第二項第七号 に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあっては、当該数値)に適合することとなるように維持管理すること。」

「基準に適合しない水は放流してはいけない」
と読むのでは。
結果として放流水(=保有水)が基準適合しない間は浸出液処理設備の維持管理が必要ということでしょう。

回答に対するお礼・補足

循さん、ご回答有難うございました。

一般廃棄物の最終処分場の廃止に関しては、廃棄物処理法第9条第5項(第9条の3第10項において準用する場合を含む。)に基づき、廃止の技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けないと廃止できません。

廃止基準は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」第1条第3項に規定されています。
この中に、ダイオキシン類に関する規定は含まれていません。

一方、ご指摘のとおりダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法によって維持管理しなければならないのですが、最終処分場の廃止に関する規定はありません。

また、最終処分場が廃止された時点で、法令上の最終処分場ではなくなるので、当然、維持管理基準は適用されなくなります。
残るは環境基準のみです。

結論としては、
「最終処分場の廃止基準にダイオキシン類に関する規定は存在しない」
ということになると判断します。

ま〜、実務的には、都道府県知事の廃止確認で、任意に保有水中のダイオキシン類の分析データを求められるでしょうし、当然分析して排出基準以下であることを確認することになります。
ただ、法定基準なのか、任意なのか・・・ということで、バタバタしてしまいました。

ご回答いただいた皆様には深く御礼申し上げます。

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