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環境Q&A

土地を売買する際の調査について 

登録日: 2005年07月04日 最終回答日:2005年07月04日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.11340 2005-07-04 10:35:44 マー君

当方、不勉強なので申し訳ありませんが
教えて頂きたいと思います。

私の勤めている会社で、1000u程度の土地を
売る事になりました。

まだ買い手は付いていないのですが、条件が良いので
すぐに買い手が付くと思いますが
その土地では過去15年間にわたり自動車の整備を
行っておりました。

長年にわたり、廃オイル等が染み出しているかどうか
わかりません。

土地を売る際は、土壌調査をするべきでしょうか
どの様な法規制があるのか、教えて頂きたいと
思っております。

申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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No.11343 【A-1】

Re:土地を売買する際の調査について

2005-07-04 13:11:33 こてつ

1.土対法による調査の対象にはならないと思います。
2.土地取引にあたって、自主調査は必要になるかもしれません。

 自動車の整備といっても、どの程度までされていたのかがわかりませんので断言はできませんが、この文面から察しますと有害物質の取扱はないようです。
 土対法で調査義務が生じるのは、「有害物質取扱履歴のある事業所を廃止したとき」、「汚染が発覚しており、市町村長が調査命令を出したとき」になりますので、土対法による調査対象にはならないでしょう。

 ただし、近年土地取引にあたって土壌調査を行なう場合が増加してきています。汚染があればその分土地の価値は低下しますので、土壌調査を行い、汚染のリスク、責任を売主、購入者双方で確認した上で売買する例が多いようです。

 油汚染は今のところ土対法では対象外ですが、臭いや残土搬出の際二次公害を起こすことなどから対策が必要になった事例もあります。

回答に対するお礼・補足

ご返答有難うございます。
確かに費用がかかっても、売却後に土壌汚染に
関するトラブルにになる前に自主調査する必要
があるかもしれませんね
社内で検討します。
貴重なご意見誠に有難うございました。

No.11348 【A-2】

Re:土地を売買する際の調査について

2005-07-04 14:53:01 埼玉県 / のほほーん

 土地譲渡契約書で問題が生じた時の責任の所在(土壌汚染があった場合は買い手側が浄化処理をする、等)を明確にしておけば、必ずしも調査をしなくても良いと思います。ただし、「過去15年間にわたり自動車の整備を行っていた」事実を告知する必要があります。(告知を怠ったとして、契約自体が無効となる可能性があるため)

 買い手がその土地をどう利用するか分かりませんが、仮に上記の条件で契約がまとまったとして、
>まだ買い手は付いていないのですが、条件が良いので
>すぐに買い手が付く
、、、というのはかなり楽観的な考えだと思いますが。
 

回答に対するお礼・補足

お返事頂き、誠に有難うございます。
実は、土地に関する既に打診を受けている状況です。
買い手側には、既に土地の使用状況は伝えており、
油類の汚染があるかもしれませんと
伝えてはいるのですが、売買契約後に
土壌汚染に関するトラブルを未然に防ぎたかったので
質問させていただきました。
契約書の内容に注意しなければなりませんね。
自主的な調査をする事も含めて、社内で検討します。
貴重なご意見有難うございました。

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