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環境Q&A

雑排水が問題? 

登録日: 2005年06月30日 最終回答日:2005年07月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.11287 2005-06-30 11:55:55 村山

 何時も勉強させて頂いております。
またまた、お力をお借りいたしたい
のです。
 エコネット、環境用語で一般廃棄
物の確認しました。
 家庭雑排水は、一般廃棄物と説明
していました。家庭雑排水以外は、
産業廃棄物なのでしょうか。
 また、家庭雑排水以外の、雑排水と
はどのようなものがあるのでしょうか・

教えてください。

総件数 5 件  page 1/1   

No.11290 【A-2】

Re:雑排水が問題?

2005-07-01 05:27:13 Dr.ゴミスキー

 エコネット、環境用語で一般廃棄物の確認しましたとありますが、「エコネットの環境用語」は私の複数の知人も協力していますが、中には、怪しげな解説も多々あります。そのため、解説者とその掲載責任者らとの公開討論を望んでいる1人です。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をお読み下さい。そこには、廃棄物の定義が記述されています。
 放射能汚染(最近は、スソ切り法案が国会を通過)物質以外は廃棄物ですが、家庭雑排水に関する記述は条文には皆無でしょう。

 家庭雑排水が一般廃棄物ならば、下水道法と下水道部局は不要です。

 また、産業系の排水は、水質汚濁防止法、下水道法等から規制されていますので、良くお調べ下さい。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
 もっと、勉強させていただきます。
ご回答、参考にして今後も努力いたします

No.11299 【A-3】

Re:雑排水が問題?

2005-07-01 15:59:43 tibi

> 何時も勉強させて頂いております。
>またまた、お力をお借りいたしたい
>のです。
> エコネット、環境用語で一般廃棄
>物の確認しました。
> 家庭雑排水は、一般廃棄物と説明
>していました。家庭雑排水以外は、
>産業廃棄物なのでしょうか。
> また、家庭雑排水以外の、雑排水と
>はどのようなものがあるのでしょうか・
>
>教えてください。


廃棄物処理法の解説より
(法第2条の解説より抜粋)

人の日常生活から排出されるごみやし尿及び事業活動から生ずるものであっても一般的には市町村の処理能力をもって対処することが可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生ずる廃棄物であって、一定のものを産業廃棄物として事業者が自ら処理しなければならないとしている。

この法律において産業廃棄物とは次に掲げるものを言う。
事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物。



回答に対するお礼・補足

分かったような、?
努力して、再勉強します。
大いに、参考になりました

No.11309 【A-4】

Re:雑排水が問題?

2005-07-01 23:34:43 JK

> 家庭雑排水は、一般廃棄物と説明
>していました。

広い意味の一般廃棄物かもしれませんが、積極的に廃棄物処理法が適用されません。油等で汚濁があれば適用されるおそれはあります。
一般廃棄物関係は用語の使い方にはっきりしないことが多く、混乱を招くことがあります。
説明が間違いでないにしろ、質問に答えられないことがあります。

一般廃棄物とする説明の根底には、補助金の問題があるのかもしれません。

http://www.alles.or.jp/~kankyojr/free/law/stady3.htm
廃棄物処理法

http://www.city.omura.nagasaki.jp/file/temp/8617822.pdf
U 「生活排水処理基本計画」の概要
1、目 的
生活排水処理基本計画は、市町村が長期的・総合的視点に立って、計画的に生活排水処理対策を行うため、計画目標年次における計画処理区域内の生活排水を、どのような方法で、どの程度処理していくかを定め、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等を含めた生活排水処理に係る基本方針を定めるもの。
2、根 拠
本計画は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6 条第1 項の規定に基づく生活排水処理基本計画の策定に当っての指針について(衛環第200 号、平成2 年)』を参考として策定するもの。

生活排水対策は一般廃棄物処理計画の一部となっているようです。
ですから、補助金的には一般廃棄物といえるのではないかと思います。


回答に対するお礼・補足

 直接的には、廃棄物ではないのですか。
???

No.11324 【A-5】

Re:雑排水が問題?

2005-07-02 20:35:26 Dr.ゴミスキー

 A−4のJKさんの回答を読んで生活排水が何故廃棄物になるかを理解できました。

 経緯を述べると、下水道は建設省、農村集落排水は農水省、し尿は厚生省の時代がありました。
 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中に、浄化槽に関する規程がありましたが、その条項は、その後、独立した法律(浄化槽法)になりました。
 同時に、建築基準法にも浄化槽の規格と設置に関する規程もあります。

 当時の厚生省は、単独浄化槽(BOD60pmm)を進めていましたが、汚泥製造器(某メーカーの話によると、当時の担当課長がそのことを知りつつ容認した)と言われて、合併浄化槽の普及に努めました。この合併浄化槽(下水道の放流基準と同じくBOD20ppm)は、し尿と生活雑排水を必要としました。

 そして、合併浄化用の普及を図るめに、厚生省と都道府県と市町村が補助制度(合算すると概ね、単独浄化槽と合併浄化槽の差よりも多少上回る程度の金額)を設けました。

※ 市販の合併浄化槽のBODは20pmmですが、石井式合併浄化槽(石井氏は福岡県久留米市在住の学者)とその石井式を改良した個人下水道(改良と命名者は、当時東大助手の中西準子氏ら)は、3〜1ppm前後です。
 石井式浄化槽を巡り、国会(委員会)でも、容認するしないで激論がありました。

 この時、補助する位置付のために、生活雑排水を廃棄物と強引に解釈し、建設省と農水省の縦割行政に割り込んだ経緯がありますので、そのときに珍説を唱えたと察します。

 例の三位一体の改革では、補助金制度の廃止が提案され、環境省が解体の危機を迎えました。
 その際、環境省らは新たな制度を模索・提案し、国土交通省と農水省と環境省のそれぞれの補助金を循環型社会の基盤整備のための交付金とすることを3省で合意し、窓口の一般化を図っています。
 この経緯を環境省の担当者は、04年10月〜05年3月の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会で説明しています。

 つまり、官僚の生き残り策としての便法から、厚生省が「生活雑排水」を廃棄物と強引に解釈していますが、法第2条の定義の本質は、何ら変わっていません。

回答に対するお礼・補足

 最終的に、自分で判断?
さて?
ありがとうございます

No.11368 【A-6】

Re:雑排水が問題?

2005-07-05 20:53:45 Dr.ゴミスキー

 現在の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は昭和47年に制定されています。
 その前の法律の「清掃法」は昭和29年です。更に遡ると、明治33年(1900年)に「汚物掃除法」が制定されています。

 これらの法律の解説本には、生活排水を「ごみ」とか「廃棄物」と説明していません。

 つまり、先の私の回答(ご心配ならば、最寄りの市町村の廃棄物担当にお聞き下さい。多分、答えられず状態でしょうが)及びJKさんが言われている「補助金」政策を正当化するための詭弁です。

 なお、解説(現在の法律の前の「清掃法」)によれば、し尿とは、人間の排泄物だけで無く、家畜等の動物の排泄物もあてはまります。

 

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