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環境Q&A

危険物倉庫の溜め枡 

登録日: 2005年06月29日 最終回答日:2005年07月01日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.11264 2005-06-29 09:45:56 佐藤

有機溶剤やオイルを貯蔵する屋外倉庫の溜め枡の構造は法律で決まっているのでしょうか?
消防署の立ち入り検査で、当社の倉庫の溜め枡に排水口のような穴が開いているのが最近になってわかり、必要か否か悩んでおります。その穴は倉庫の外の土中につながっているようにも見えます。その穴が閉じているかどうか今後確認しますが、法規ではどのようになっているのでしょうか。

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No.11281 【A-1】

Re:危険物倉庫の溜め枡

2005-06-30 20:38:47 Dr.ゴミスキー

 消防署の立ち入りで何か指摘されたのでしょうか。
 それとも善意から対策を悩んでいるのでしょうか。

 多くの方は体験済と察しますが、立ち入りの消防官は、立ち入り施設を事前に申請書(建築確認の際に同意を求められる図面等)で確認し、同僚と協議し最も最新な情報で項目をチェックします。

 その指示・指摘は、法令に明記されて無くとも、法令と同様な効力を発揮します。それが、文書であれ、口頭であれで、国民(庶民)を安全サイドで守るための措置です。

 疑義を感じた段階で、より良き方向で検討することがベストです。これが、消防法等の隠された運用の模様です。

 消防法の危険物庫条項をお読み下さい。
 なお、質問から察すると、有害物質(有機溶剤やオイル)で地下水汚染の可能性もあります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
消防署の指摘は、どこにつながっているのか?
穴が開いていて土に染み込むような構造ではまずい。
私が悩んでいたのは、穴の有無が法に有るのか無いのかわからず、悩んでいました。

No.11302 【A-2】

Re:危険物倉庫の溜め枡

2005-07-01 18:09:25 埼玉県 / くゎつ

危政令第10条第11号に
「液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない
 構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、
 ためますを設けること。」
また、同第24条第4の2号に
「ためますまたは油分離槽にたまった危険物は、あふれ
 ないように随時くみ上げること。」と規定されて
 います。
したがって、構造に関する規定はないものの、
たまった危険物を抜くための「穴」はあってはいけないと
解釈できますよね。
 立入検査では、埋めるよう指摘を受けませんでしたか?

回答に対するお礼・補足

くゎつ さんご回答ありがとうございました。解決です。法の名称が知りたかったのです。危政令というものをよく確認いたします。
立ち入り検査では、土中につながっているかどうかわからなかったので、埋めるようにとの指示は無く、まずは確認し結果を教えてください。ということでした。

では、これからもよろしくお願いいたします。

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