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環境Q&A

廃棄物処理 

登録日: 2005年06月29日 最終回答日:2005年07月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11260 2005-06-29 05:24:14 ドラヤキ

解体に伴って発生した木材を中間処理業者に処理した。その中間処理業者が再生業者にチップを処理してもらう場合に再生業者は産業廃棄物処分業許可を必要でしょうか。

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No.11262 【A-1】

Re:廃棄物処理

2005-06-29 21:12:24 JK

中間処理も処分の一種ですから、なにもせずに他の中間処理業者(再生業者)に再委託することはないはずです。
通常は、中間処理後の廃棄物の処理を他の業者に委託することになります。その場合は当然に処理業の許可が必要です。
中間処理業者が中間処理により有価物とした場合は、再生業者は買うことになるので処理業の許可は不要です。

No.11328 【A-2】

Re:廃棄物処理

2005-07-03 00:05:00 行政書士001

>解体に伴って発生した木材を中間処理業者に処理した。その中間処理業者が再生業者にチップを処理してもらう場合に再生業者は産業廃棄物処分業許可を必要でしょうか。
>再生利用する場合は産業廃棄物処分業許可は必要ないです。
たとえば、チップを焼却炉で焼却処理する場合は許可が必要ですが、ボイラーなどの燃料として利用する場合は要りません。
これは有償・無償を問いません。

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