一般財団法人環境イノベーション情報機構
ガソリンスタンド跡地の土壌調査
登録日: 2005年06月28日 最終回答日:2005年06月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.11243 2005-06-28 12:35:44 M
東京都の条例では、調査対象項目が「鉛」「ベンゼン」の2項目ですが、トルエンやキシレンは要監視項目なので調査の必要性は低いのでしょうか
文献によるとBTEXやTPHで評価しています。
たとえば、1000u程度のガソリンスタンド跡地の調査事例
があれば、ご指導お願いします。
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No.11248 【A-1】
Re:ガソリンスタンド跡地の土壌調査
2005-06-28 13:38:08 Dr.ゴミスキー (
東京都の条例と記述していますが、その条例の正式名称を明記すべきです。
質問内容から条例を読まれたご様子ですが、その確認を条例所管局(多分、東京都環境局○○部)に確認したのでしょうか。
それと、質問者が東京都で事業を営んでいるのか、それとも、東京都条例を参考にして土壌調査を行う予定なのかも不明です。
文献によると記述していますが、文献名を明記するとより理解が深まりる可能が高まります。その為(後々のため)にも、文献名を明記頂くと有り難いです。
回答に対するお礼・補足
ゴミスキーさん 説明不足ですみません。
東京都条例を参考にしたので、東京都に確認していません。サイトは東京都以外を想定しています。
文献名というよりは、「第11回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会」講演集です。
No.11254 【A-2】
Re:ガソリンスタンド跡地の土壌調査
2005-06-28 20:13:43 Dr.ゴミスキー (
ご返事、ありがとうございます。この「Q&A]は、質問者だけがその内容を活用するのでなく、多くの方が、ご参考にしていると勝手に理解しています。
ですから、質問する方だけが納得する端折り型の質問は、有意義に活用できないとのことから、条例名や文献名を求めました。
さて、頂いた返事では、条例をお読みになったが細部を確認をしていないと理解しました。
しかし、サイトが別でも、東京都の運用を睨んで仕事をする自治体が多い傾向です。
東京都には、条例の運用指針がある筈ですから、遠慮無く、東京都環境局の担当課に問い合わせを行うべきです。
最近の都庁は、石原都知事の恐慌行政(マスコミ報道によると、庁舎内で知事の悪口はタブー状態のご様子)で知られていますが、その分、丁重に対応しているご様子です。
担当課が対応を疎かにするようであるならば、その経緯を公開頂ければ、知人に依頼して対処可能です。
但し、条例名と担当課までを公開願います。
なお、学会の研究発表会の冊子から引用されているご様子ですが、発表者が特定できるので、その発表者に真意をお聞きすることが一番です。
第三者が発表者に成り代わり、解説することは憶測が混ざり危険性があります。
それと、サイトは東京都以外と述べていますが、そのサイトを所管する自治体に問い合わせすることも必要です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.11275 【A-3】
ガソリンスタンド跡地の土壌調査
2005-06-30 15:57:35 ちしつや (
この資料に、詳細な調査方法が記載されております。
弊社も、ガソリンスタンド跡地の土壌汚染状況調査を実施しておりますが、BTEXも同時に測定しております。
よろしければ、メールにてお問い合わせください。
ishigami@geo-front.co.jp
入手可能資料名:
環境確保条例第116条に基づくガソリンスタンドの廃止・除去時の土壌汚染状況調査の方法について
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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