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環境Q&A

同一業社(担当者)に解体請負委託と廃棄物処分委託をして問題ないか 

登録日: 2005年06月21日 最終回答日:2005年06月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11140 2005-06-21 11:59:34 佐藤

弊社で使用しなくなった機器や什器備品を一旦賃借倉庫に保管しています。倉庫での管理業務はA社に依頼しています。管理業務はA社社長が行っています。(賃借倉庫の家主は、A社では有りません。)
元々、この賃借倉庫の一角でA社が不要器機の分解・分別を業としていました。

隣接の利便性から、不要になった物品の分解・分別をA社に業務委託しています。分解・分別して有価物になった物はA社にそのまま売却し、残った物は弊社廃棄物として廃棄物処分業者に処分委託していました。

今回、A社が同じ場所で産業廃棄物の処分業の許可を受けました。

そこで、産業廃棄物になった物ものの処分委託もA社へ依頼しようと考えています。

A社の規模が小さい事と管理業務が出来る人がA社社長しか居ない事から、A社に廃棄物の処分委託をしますと、マニフェストの「交付担当者」・「運搬担当者」・「処分担当者」が、A社社長の氏名になります。

A社への「倉庫業務委託契約」・「分解・分別請負委託契約」及び「産業廃棄物処分委託」の内容を明確にしていれば問題ないと考えますが、如何でしょうか?

また、マニフェストの「運搬受託者」は、「自社運搬」と記載しようと考えています。

以上2点につきまして、問題点や運用上のアドバイスお願いします。

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No.11146 【A-1】

Re:同一業社(担当者)に解体請負委託と廃棄物処分委託をして問題ないか

2005-06-22 12:33:09 万田力

> 隣接の利便性から、不要になった物品の分解・分別をA社に業務委託しています。

 「不要になった物品」が、他人に有償で売却できないような代物なら、A社は産業廃棄物の中間処理を請け負っていることになりませんか?(不要になった物品が有価物であると主張するには、〔解体後の有価物代金>(残った廃棄物の処分費用+解体手間賃)〕でなければならないと思います。)

> 分解・分別して有価物になった物はA社にそのまま売却し、残った物は弊社廃棄物として廃棄物処分業者に処分委託していました。

 通常、「売却後に残った物」はA社の解体という事業活動の結果発生した廃棄物となりますので、排出事業者はA社であって御社ではないと思いますが………
 仮に、A社からは解体という役務の提供を受けただけで、解体後の物は有価物か廃棄物かを問わず御社の占有下にあるとする契約内容であれば排出事業者は御社となりますが、この場合は「マニフェストの交付担当者」は御社の職員であって、A社の社長ではありません。

> A社への「倉庫業務委託契約」・「分解・分別請負委託契約」及び「産業廃棄物処分委託」の内容を明確にしていれば問題ないと考えますが、如何でしょうか?

 A社は倉庫業の登録を受けていますか? 分割・分別請負委託契約……無許可での産業廃棄物処理業という気がします。

> また、マニフェストの「運搬受託者」は、「自社運搬」と記載しようと考えています。

 かなり無理があると思いますが、「分解・分別請負委託契約」が適法であれば、排出場所はA社が中間処理の許可を受けた場所で運搬行為は存在しないわけですから、記載の必要は無いと思います。(あえて記載するなら、「発生場所で処理」ということでしょうか?)

回答に対するお礼・補足

万田力さん 早速回答を頂き有難うございます。

「分解・分別請負委託契約」は解約し、初めから「産業廃棄物処分委託」にした方が明確かもしれないですね。
不要物は種々雑多な物ですから分解・分別請負委託で費用が掛かっても、有価物としての売却代金と産業廃棄物の処分委託費用を加味すると、全体としてはコストが安いと計算していましたが、コストにばかり気を取られて居ると、違法行為に気付かないで居る可能性も有りますね。
お金の点では、何れにしても持ち出しになっていますから、「分割・分別請負委託契約……無許可での産業廃棄物処理業」と行政に判断される懸念は有りそうです。
「産業廃棄物処分委託」に際して、委託産業廃棄物の種類と委託費用を細かく設定する事で、コスト削減も図れるかもしれませんので検討してみたいと思います。

また、A社への「倉庫業務委託契約」につきまして、賃借倉庫の所有・賃借契約はA社とでは有りませんし、A社へは(賃借倉庫内の作業では有りますが)単に人(実際はA社社長)を派遣して貰い、物品の入出庫作業と指定物品の産業廃棄物処理委託に伴うマニフェストの交付に関わる作業をして貰っていて、倉庫業に関わる依頼は無いと考えています。(たぶん)

物品の所有権については、分解・分別完了後、産業廃棄物の処理委託(マニフェストの交付)までは、弊社に有ります。

マニフェストの「運搬受託者」は、「自社運搬」→「発生場所で処理」確かにこちらの方が現状に合っていますね。

関連する事項を含め色々アドバイスを頂き、有難うございました。大変参考になりました。

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