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環境Q&A

特別産業廃棄物の分類について 

登録日: 2002年10月04日 最終回答日:2002年10月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1112 2002-10-04 15:33:20 かねまさ

 産業廃棄物について勉強していまして、基本的なところで行き詰まりました。誰か教えてください。

 産業廃棄物というのに、「燃え殻、汚泥等の20項目」と「特別管理産業廃棄物」があるのは分かりました。さらにこの特別管理産業廃棄物はある有害物質が基準値以上含まれているものというのもわかりました。

 現在、私が抱えている疑問は、「どの段階で分別しているのか?」ということです。
 ある有害物質を排出する施設から出る廃棄物を対象に検査を行ないその結果特別管理産業廃棄物になるのか、
 それとも処理施設で処理対象廃棄物を検査してその結果特別管理産業廃棄物になるのでしょうか?
 それとも他の方法なのでしょうか?

 読みにくい文章ですがご理解の上、教えてください。お願いします。
 

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No.1116 【A-1】

Re:特別産業廃棄物の分類について

2002-10-07 00:05:59 北海道 / きた

特別管理産業廃棄物(「特管」ということにします。)は、いくつかのタイプがあり、おたずねの種類の特管は有害金属などを検査した場合に一定以上含むもの(「特定有害産業廃棄物」:平成4年法改正前に有害な産業廃棄物とされていたもの(政令別表3の欄に掲げる施設から生じ一定量含有するものなど))のことですね。
廃棄物となった時点での性状で判断することになりますので、いわゆる排出した時点ということになります。
しかし、この検査を経ないで特管か否かを判断できないときがありますね。この場合、どちらとも判断できないわけですが、それらの対象金属等を原料として使用しない場合など、明らかに判断できる場合は過去の検査結果などで特管でないと証明できるのではないでしょうか。
明らかに特管でないと証明できない場合には検査をした上で処理の委託をしたほうがよいのでしょうが、ロットの問題もあり全数検査とはいかないことがあるかと思います。その場合、特管として委託しても違法性は問われないのでないかと考えています。特管を処理する業者は特管でなくした(卒業させた)廃棄物は単なる産業廃棄物として更に処理する必要がありますから実質的な問題は生じません。
(しかし、ダイオキシン類については検査義務がありますので検査を経て委託処理することになります。)
不明廃棄物を特管として受託した処理業者は、特管として処理することになります。この場合、検査をして特管でないと判断できれば特管としての処理が義務付けられるのかは分かりませんが、検査費用も馬鹿にならないので通常は特管として処理しているのではないでしょうか。
−以上、私の考えです。排出した時点で廃棄物の種類を判断するというのは原則でありますが、処理の行程に従い性状は変化するものです。
−処理施設が排出者の施設であれば、その処理施設で卒業させたかどうかで、その後の廃棄物の処理を考えることになります。委託する上での特管か否かの判断はその処理施設で処理した後の廃棄物の性状によります。ただし、この場合は卒業させた廃棄物とは別に濃縮した金属を含む特管が生じていることはありますね。

−−詳しい方や担当する方のご批判などよろしく。

回答に対するお礼・補足

大変貴重なご意見ありがとうございました。これも参考にさせてもらい更に勉強させていただきます。

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