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環境Q&A

伐採の下請は・・ 

登録日: 2005年06月19日 最終回答日:2005年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11104 2005-06-19 05:23:00 デール

産廃業許可は持っていますが、元請から建設工事の下請は500万以上超える場合建設業許可が必要といわれます。下請で伐採から中間処分までで500万以上超える契約をするにはとるべきでしょうか。
下請工事なら建設業に該当するのか?業種としては林業と産廃では?とらずとも500万超えた処理費用も良いと思うのですが、元請に根拠なしに許可なくとも500万以上可能ともいえず、いらないという証明もないのでどうしたらよいでしょうか?
産廃中間処理(木くず破砕)許可有
一般廃棄物処理(木くず破砕)許可有
木くず(立木、根、竹等剪定枝)
産廃収集運搬許可有
施設設置許可有

建設工事下請で開発現場にて立木等の伐採伐根をして収集運搬し、製材としたり自社で破砕処理を行ってチップ化後、肥料会社へとしています。

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No.11105 【A-1】

Re:伐採の下請は・・

2005-06-19 08:20:43 Dr.ゴミスキー

 仮に元請の方が言われていることが法の主旨(正しい)とすれば、法に基づき行うことを求められます。

 ですから、許可を申請し建設業の登録を行う必要があります。その際は、申請者(経営者)や契約に伴う代理人届けを行う主要な社員は、○級建築士資格や一定の経験年数等の資格要件が必要です。

 しかし、デールさんも述べていますが、分割して契約する方法もあります。

 500万円以上と言われていますが、伐採がどの程度の金額になるのでしょうか。

 例えば、ケースとしては3つのことが考えられます。

1 伐採と産廃処理の合計金額が500万円以上でも、産廃処理金額が多ければ、その契約を産廃処理として契約する方法です。
 この方法は、多少、強引な方法ですが、伐採は、契約本来の産廃処理を行うための前準備的な考え方です。

2 伐採と産廃処理を一括契約するのではなく、別々に契約し、伐採金額を500万円以下にする方法です。
 但し、契約に基づく印紙税に要する費用が約2倍程度必要ですが、より合法的です。

3 総額との兼ね合いもありますが、合理的に工区設定を行い、契約金額を500万円以下に分割する方法です。
 但し、脱法行為との誤解と契約に基づく印紙税に要する費用が約2倍以上必要なことと工区設定の大義名分が必要ですが、民間同士の契約ならば、問題がなさそうです。

 なお、この例示は参考ですので、更に、自身で関係法令等を調査し、何れのケースが妥当か、具体的な事例をベースにして、合法的にお仕事されることをご研究することをお勧めします。
 
 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。建設業が取れるものならと思いましたが、何かを建設する工事でないので要件があわなそうです。広い現場になれば処分費用が多くなると思います。無用な誤解をされないよう、関係するところを確認したうえで、双方が安心して契約が出来るよう形をきめたいとおもいます。

No.11183 【A-2】

Re:伐採の下請は・・

2005-06-24 15:43:56 行政書士001

>産廃業許可は持っていますが、元請から建設工事の下請は500万以上超える場合建設業許可が必要といわれます。下請で伐採から中間処分までで500万以上超える契約をするにはとるべきでしょうか。

>建設業許可は必要ないです。
建設業許可の趣旨は建設のために新たなもの(物ではない)を設置するときに必要な許可です。
具体的に言いますと建設業許可の造園とは整地・植栽であって石・樹木の撤去は含まれない。
例 垣根の剪定→園芸(建設業ではない)、石・樹木の撤去→産廃業(建設業ではない)
建物の解体は解体業で建設業ではないが、足場を組む場合は建設業の許可要る(500万以上の場合)
500万未満の場合は解体業登録が必要(足場なくても)です。
但し、伐採後に整地をするには建設業が必要です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。整地まで完了させるような工事は請けていません。樹木の撤去は建設業の範疇でないという認識がうすいのか、とにかく今では元請業者が建設業の許可を取得していない事業所を下請けとしないようになっていますが、そういった建設業とは別できちんと産廃業である旨説明をして理解頂き、産廃業として500万以上契約の対応していきたいとおもいます

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