一般財団法人環境イノベーション情報機構
委託契約書に含まれるべき事項
登録日: 2005年06月17日 最終回答日:2005年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11073 2005-06-17 05:00:02 素人
委託契約書には、積替え又は保管を行う場合、安定型産業廃
棄物の場合、他の廃棄物との混合の許否等を記載しなければ
ならないとされています。
この他の廃棄物とは
@他の排出事業者の廃棄物
A自分の廃棄物で、処理する中間処理場が同じ他の廃棄物
(例えばレンガとタイルくずで共に破砕して埋め立てる)
このどちらでしょうか、つまらない質問で申し訳ありませんが教えてください。
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No.11084 【A-1】
Re:委託契約書に含まれるべき事項
2005-06-17 21:16:23 循(じゅん) (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(平成10年5月7日)
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000057&bun_id=818
No.11098 【A-2】
Re:委託契約書に含まれるべき事項
2005-06-18 14:47:49 JK (
安定型、管理型、遮断型、特別管理産業廃棄物・・・などとの廃棄物の区分に従って保管すべきではあるが、その必要がない場合もあるため、許諾を要するとしたものではないでしょうか。
埋立しないのであれば、管理型廃棄物と混合してはならないとする積極的な理由もありません。
一般には処理の方法ごとに保管する必要があると思います。
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