一般財団法人環境イノベーション情報機構
物流事業者における荷主所有の廃包材の処理について
登録日: 2005年06月15日 最終回答日:2005年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11020 2005-06-15 04:49:11 質問者A
廃棄物処理の許可を持たない物流事業者が、荷主の精密機械をお客様先へ搬入した際に排出された廃包材は荷主の所有物であるため、荷主と廃棄物処理業者と直接契約する必要があると考えます。
上記と同じ条件で廃包材を物流事業者の事業活動に伴って排出された廃棄物として、物流事業者が排出事業者となり廃棄物処理業者と契約することが可能でしょうか。
2例とも廃包材の所有権は荷主にあります。
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No.11184 【A-1】
Re:物流事業者における荷主所有の廃包材の処理について
2005-06-24 15:44:25 ごみごみマン (
所有権が荷主にあるなら排出者は荷主になるのでしょう。ということは、荷主が契約しなければならないのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答戴きありがとうございました。
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