下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
登録日: 2005年06月14日 最終回答日:2005年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10985 2005-06-14 05:14:48 匿名
下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、平成4年の通達により、廃掃法の適用対象とはならないことが示されていますが、その「自ら利用」の範囲はどこまで認められるのでしょうか?
例として、減量化した汚泥焼却灰を@当該施設内で、場内整備工事の埋め戻し材として利用する場合、A施設から外に搬出して下水道管渠工事の埋め戻し材として使用する場合 など、いくつか考えられますが、どのように判断されるのかご教示願います。
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No.10994 【A-1】
Re:下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
2005-06-14 21:09:17 papa (
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。確かに下水汚泥の焼却灰は細かい粒子というか粉体ですが、焼却灰には、土を良質なものにする石灰分が多く含まれており、また、土の水分を吸収する効果をもっていますので、適当な割合で、建設発生土に混合することで良質な埋め戻し材となることが知られていますので、このような質問をしました。
No.11042 【A-2】
Re:下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
2005-06-16 17:28:01 環境東 (
>例として、減量化した汚泥焼却灰を@当該施設内で、場内整備工事の埋め戻し材として利用する場合、A施設から外に搬出して下水道管渠工事の埋め戻し材として使用する場合 など、いくつか考えられますが、どのように判断されるのかご教示願います。
>
旧建設省通達により,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適用されないのは,「下水道※」施設において処理されている廃棄物に限られます。
たとえ場内であっても,そこに投棄・埋め立てする事は下水道施設の事業目的に反しており,下水道法に基づく行為とは認められません。従ってこの燃え殻は廃棄物の処理
及び清掃に関する法律によって産業廃棄物である「燃えがら」と判断されるため,有価物とは認められない。これを埋め立てる事は「有効利用」とは言えず、埋め立て行為は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反となり,行為者は懲役5年罰金1億円(法人と同格と認められるため)に処されることになります。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。厳しい判断と捉えましたが、実際、汚泥焼却灰には、良質の粘土分が多く含まれるので、セメント原料への利用や外部で中間処分を経た上での土壌改良材として使われていることが多いようです。処理場の中には、焼却灰を含んだアスファルトや埋め戻し材の一部として使われていることをPRしている場合がありますが、これも廃掃法違反となるようで厳しいですね。
No.11049 【A-3】
Re:下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
2005-06-16 21:25:25 Dr.ゴミスキー (
下水汚泥は、流動炉で焼却は事実です。また、粉塵も粉体に近いことも事実ですが、これを、溶融してレンガ等を作っていることも事実です。
また、東京都下水道局や埼玉県では、下水汚泥を溶融してレンガ等を作り、路盤材等に使用(原価割れで販売した経緯もあるが)していますが、法律違反でもありません。
言われるように、焼却灰は産業廃棄物扱いですが、自分(行政)が所有している処分場で処分する限りでは、産廃扱いでもないのです。つまり、自社処分です。
この自社処分扱いの焼却灰を「有効利用」することを法律は規制していない筈ですが・・・。
但し、施工や安全性等に課題がある模様ですが。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
ゴミスキーさんがおっしゃるように、下水汚泥焼却灰は産廃の中間処理を経てさまざまな製品になったり、有価物としての価値が認められて、製品の材料として買われたりして、有効利用が図られてるという事実があります。
No.11051 【A-4】
Re:下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
2005-06-17 00:01:47 万田力 (
かねがね、Dr.の披露される知見の深さに感心していたのですが、今回に限っては、心情的にはともかく、法律の解釈としては次のとおり納得できかねます。
> 言われるように、焼却灰は産業廃棄物扱いですが、自分(行政)が所有している処分場で処分する限りでは、産廃扱いでもないのです。つまり、自社処分です。
自社処分とは産業廃棄物を処分することで、有効利用とイコールではありません。
したがって、自社処分でも産業廃棄物は産業廃棄物ですので産業廃棄物として扱わなければなりません。
> この自社処分扱いの焼却灰を「有効利用」することを法律は規制していない筈ですが・・・。
「自ら(有効)利用」とは、『他人に有償で売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しません。(廃棄物処理法の解説(日本環境衛生センター発行)の法第2条の解説部分より)
したがって、環境東さんのおっしゃられているのが法律的には正しい解釈ではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
下水汚泥を減量化した焼却灰は、不要物の定義「占用者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったもの」と考えられていますが、焼却灰の性状(粘土分)に価値を見出して、有価物としての扱いをしている場合も多く見られることから、「自ら利用」に該当するのかなあと考えました。
No.11094 【A-5】
Re:下水道汚泥焼却灰の自ら利用について
2005-06-18 10:12:59 Dr.ゴミスキー (
A−4の万田力さん
弁明とお礼です。
最近は、法律を手元に置いていません。また、直ぐに、行政の担当部局に確認することもしていません。
但し、自分自身の課題や案件は、納得するまで問い合わせしていますが・・。関係する法律集の購入を考えます。
ですから、「の筈ですが・・。」と記述しました。つまり、100%自信のある記述ではなっかたのですが、現実と法の狭間からの記述です。お手数をお掛けして申し訳ありません。お詫び致します。
この狭間を自身の宿題(課題)として調査(通達・通知等を補足する文書等の存在や環境省への確認)します。
今回の万田力さんの法律を手元に置いての回答に感謝致します。参考になりました。
この「環境Q&A」は、一般的な傾向として、質問の幼稚(質問の真意を省略する傾向とお礼や質問の補足がありません)さも随所に見受けられますが、世の中一般(どの様な課題が社会問題になっているかや、商売を行うに当たっての規制や課題)を知ると言う意味では結構役に立っています。
例えば、「環境Q&A」に示されている問題意識をベースに、社会システムの構築や、法律やそれに伴う規則制定等のヒントとなり、且つ、政府や行政や企業等を相手に懇談する際や、市民運動のあり方等を考えるには有意義な情報源です。
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