一般財団法人環境イノベーション情報機構
非イオン界面活性剤の定量下限値(水道法)
登録日: 2005年06月13日 最終回答日:2005年06月20日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.10941 2005-06-13 09:26:24 水道法は難しい
水道法第20条の検査登録をされている方にご質問いたします。
項目は非イオン界面活性剤です。
定量下限値は0.005mg/Lとなっていると思いますが、この定量下限値未満の場合、
@ 定量下限未満なので、基準値の1/10(3年に1回まで項目を省略できる数値)以下と考える→項目を省略できる
A 定量下限値は基準値の1/4なので基準値の1/10以下となっているとは考えない→項目は省略できない
@とAのどちらなのでしょうか。
もしわかる方がいらっしゃいましたらお願いします。
出てはいないと思いますが、もしこれについて通達等出ていましたら合わせて教えていただけると助かります。
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No.11113 【A-1】
Re:非イオン界面活性剤の定量下限値(水道法)
2005-06-20 14:09:44 KAN (
非イオン界面活性剤は、
厚生科学審議会生活環境部会水質管理専門委員会報告
「水質基準の見直し等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-7.html の
水質検査のためのサンプリング・評価について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/dl/s0428-4i.pdf で
「過去3年間における検査結果がいずれも基準値の1/10以下の場合であって、
原水等の変動による汚染のおそれがないときは3年に1回以上に検査頻度を
下げることができる物質」に入れられています。
また上記報告をもとにした規制
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに
水道水質管理における留意事項について」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/seido.html
では「新水質基準項目等の検査における、給水栓以外での採取の可否、検査
の回数、検査の省略の可否」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/kabetten1.pdf
で「過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の5分の1以下
であるときは、概ね1年に1回以上、
過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の10分の1以下
であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる物質」
に入れられています。
もし、定量下限値が基準値の1/10以下となっていると考えないならば、
わざわざこの中に分類しないようにするのではないかと思いますが。
ただ規制の確実なことはあれこれ推測してみてもはじまらないので、
厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/index.html
または都道府県水道担当部署に確認してみてください。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答、ありがとうございます。
厚生労働省のほうに確認してみます。
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