一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃棄物収集運搬業者の有価物拾集についてご教授願います。 

登録日: 2005年06月12日 最終回答日:2005年06月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10933 2005-06-12 09:52:47 佐藤

積替保管の許可を持たない収集運搬許可業者が、受託した産業廃棄物の中から収集運搬途中に「有価物拾集」をする事は可能でしょうか。

産業廃棄物の運搬を受託した者が管理票に記載する事項として、「廃棄物処理法施行規則」の 第八条の二十二(運搬受託者の記載事項) 第三項に「積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行った場合には、拾集量」と有ります。

これは、積替保管の許可を受けた収集運搬業者がその場所でのみ、有価物拾集を可能としていると思いますが、委託時トラック等に積み込んだ際や運搬先で荷降ろしの際に、「有価物拾集」を行うことは物理的に可能と思いますが、法の上では違法行為に当たるのでしょうか、如何でしょうか。宜しくお願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.10982 【A-1】

Re:廃棄物収集運搬業者の有価物拾集についてご教授願います。

2005-06-14 14:56:07 こてつ

 積替保管を含まない収集・運搬業の許可は、排出事業者から出た廃棄物をそっくりそのまま、どこも経由せずに目的地まで運ぶという目的であると考えますので、有価物収拾は法令上違反であると思います。

>運搬先で荷降ろしの際に、「有価物拾集」を行うことは

 目的地まで運んでいますので、収拾・運搬の業務は終了しているとみなされるのではないでしょうか。そうすると、これを行なえるのは荷降ろし先の業者(積替保管業者、中間処理業者)ということにならないでしょうか?

>委託時トラック等に積み込んだ際

 「廃棄物の運搬」として委託を受けているのであれば、その時点で有価物収拾することは無理ではないでしょうか?
 ただし、有価物収拾、廃棄物の運搬を別途受託すれば、問題ないと思うんですが・・・。他の方はどう思われますか?
HELP!

回答に対するお礼・補足

こてつ さん 回答を頂きありがとうございました。

積替保管の場所以外で、収集運搬業者が有価物収拾をすると言うのも、常識的はに不自然ですね。

No.11017 【A-2】

Re:廃棄物収集運搬業者の有価物拾集についてご教授願います。

2005-06-15 14:02:03 素人

質問者が良く理解されており、かつこのテーマは私自身
も以前から良く判らないのですが、「こてつ」さんの
HELPに答えることと自分の整理をする為に投稿します。
「疑問点1」
有価物拾集とはなにか。
総体では廃棄物であるが、分別することにより有価物
と純然たる廃棄物になるものである。
例えば機器に使われている基板は、手で簡単に取り出せ
る。これはレアーメタル等が使われているので、有価物
となる。これを収集運搬業者が積替え保管施設で行い
廃棄物と有価物に分別し、有価物は収集運搬業者が売却
する。当然中間処理業者が取得すべきものを先取りする
ことなので、排出事業者の了解が必要である。
従って一種の手選別を行うので、積替え保管施設内で
のみ行い、運搬先で行ってはならない。
「疑問点2」
有価物拾集した有価物は、金属くず、木くず等中間処理
後(選別後)売却するものに入らないが、この最終処分
はどこに入るのか。
「HELP」

回答に対するお礼・補足

素人さん 回答を頂き有りがとうございました。

積替保管の許可を持たない収集運搬業者は、やはり有価物拾集が出来ないということですね。
また、「疑問点2」の件、なるほど。
 金属が主でブラスチックとの混合廃棄物を委託事業者が排出し、収集運搬業者が途中で積替保管施設で金属を全て有価物拾集した後、残ったプラスチックを指定された処分業者まで運んだとします。
 委託事業所の在る県では、マニフェストの廃棄物種類は主となる廃棄物種類を記載する様に指導し、処分業社の在る県では、混合廃棄物の場合、マニフェストの廃棄物種類は含まれる全ての廃棄物種類を記載する様に指導していたとします。
 この場合、マニフェスト記載の廃棄物種類は「金属くず」と「廃ブラスチック類」になりますが、委託事業者が自所排出の廃棄物を集計した場合、「金属くず」を排出時数量とする一方、処分業者は残った「廃ブラスチック類」を受入れるだけですが、県に報告する受託廃棄物種類は「廃ブラスチック類」で実際受け入れ数量・・・?、委託事業者排出数量・・・ん?
 どなたか、宜しくお願いします。

No.11082 【A-3】

Re:廃棄物収集運搬業者の有価物拾集についてご教授願います。

2005-06-17 20:56:25 循(じゅん)

有価物拾集は、積替え保管の許可業者が排出事業者との契約中で、有価物の拾集を認められている場合にのみ行える行為と思います。

積み替え保管行為なし(直行のみ)の契約を交わしておきながら、途中で有価物を抜き出す行為は、委託契約に反する行為を行うことになりますね。
民民どうしの契約ですが、なにかの拍子にこじれてしまい、不適正行為として行政に通報されると困ることになるのでは、と危惧します。

国も民民どうしのことには立ち入ることはしませんが、有価物回収については施行通知でふれていますので参考にしてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について (平成10年11月13日)
http://www.env.go.jp/hourei/honbun_all.php3?id=11000059

また、管理票には「有価物の拾集量」を記載する欄がもうけられています。管理票の記入要領等をお読みになってください。

規則第八条の二十二(運搬受託者の記載事項)
一  運搬を担当した者の氏名
二  運搬を終了した年月日
三  積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

回答に対するお礼・補足

循さん 回答を頂き有りがとうございました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について (平成10年11月13日)を確認しました。

有価物拾集は、積替え保管許可業者には委託事業者が収集運搬委託契約で明記した場合のみ、行える事が明確に判りました。

また、民間同士の契約に際して、トラブルが発生発生しない様にするためにも、書面で明確にしておく事も大切ですね。

色々アドバイスを頂き、有難うございました。

総件数 3 件  page 1/1