一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS指令適用製品について
登録日: 2005年06月01日 最終回答日:2005年06月02日 環境行政 法令/条例/条約
No.10782 2005-06-01 03:50:52 ナナ
RoHS指令適用製品について、何方か教えてください。
販売を目的としない製品(例えば、当方の現地作業員が装置の修理時に使用する製品など)をEU内へ輸出する場合、その製品は規制対象になるのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご教授願います。
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No.10792 【A-1】
Re:RoHS指令適用製品について
2005-06-02 10:57:39 tamagobuta (
というのも、RoHSは「2006年7月1日以降にEU域内で上市される製品」が規制の対象となり
「リペア及びリユース用スペアパーツ」は規制の対象外となっております。
つまりご質問内容にある「装置の修理用の部品」という事であれば“リペア用のスペアパーツ”であり
上市するわけではありませんので問題ありません。
※「上市」の定義については前々から色々と言われており、最新の情報に関しては分かりませんが・・・
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