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環境Q&A

EPNの指定基準 

登録日: 2005年05月25日 最終回答日:2005年05月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.10706 2005-05-25 04:59:07 よしだ

土壌汚染対策法の特定有害物質である「有機りん化合物」には「EPN」が含まれており、指定基準値および地下水基準値は「検出されないこと」です。しかし、地下水の水質汚濁に係わる環境基準には「有機りん化合物」は含まれておらず、要監視項目に「EPN」が含まれています。また、その指針値は「検出されないこと」ではなく「0.006mg/L以下」となっています。
 したがって、土壌汚染対策法に準拠して調査を行い、土壌が「EPN」で汚染されていた場合には、地下水から検出されてはならないのに、地下水調査を行って検出された場合では0.006mg/L以下であれば問題はないと言うことになるのでしょうか?
 どのように解釈すればよろしいでしょうか?

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No.10711 【A-1】

Re:EPNの指定基準

2005-05-25 19:03:01 BATA

土壌汚染対策法施行令の別表第一に地下水基準が
示されておりますが、その中には、有機りん化合物が
「検出されないこと」とされております。
土壌汚染対策法に準拠した調査であれば、
こちらを準用された方がよいのではないでしょうか?

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/03.pdf

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
土壌汚染対策法に準拠していれば、当然そうするのですが・・・
これは、仮定の話なのですが、埋設農薬が地下水に影響をおよぼしているかどうかと言う調査を行う場合、土対法では土壌で検出されなければ地下水を調査することがないのですが、最初から、地下水を対象とした調査の場合は、土対法の地下水基準に準拠するのもどうかと思って質問させていただきました。

No.10714 【A-2】

Re:EPNの指定基準

2005-05-26 01:49:09 循(じゅん)

埋設農薬の調査に当たっては土壌汚染対策法を参考にされるのもよいと思いますが、こと埋設農薬(POPs農薬)の調査にあたっては、環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室が作成した「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル」に基づいて慎重に行われているものと推察します。
埋設農薬の調査は「どこに埋められているのか。周辺に漏れ出していないか」を確認することを目的とした調査であり、その測定値をもって地下水の安全性を議論するものではないと思います。
もちろん、地下水からEPNが検出されるような事態であれば、その地下水の飲用を中止するとともに、漏洩範囲の確定、埋設物の早期掘り出しといった作業が必要になると思います。

(参考)
環境省>水・土壌・地盤環境の保全
「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版について(平成17年3月30日付環水土発第050330001号)」
http://www.env.go.jp/water/dojo/manual/index.html

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル」では、大気中濃度の指針値はあるものの、やはり地下水については指針値が無いので難しい問題ですね。

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