一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

処分場の埋立高さについて 

登録日: 2005年05月23日 最終回答日:2005年05月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.10674 2005-05-23 01:10:31 風来坊

最近処分場の計画に携わるようになった半人前です.
ある計画で「貯留堰堤天端より15メートルを超えて廃棄物を埋め立ててはならない」
といわれました.
法的根拠を探したのですが,力足らず見つけられません.
関連がありそうなものとして,ある県の指導要領に以下の記述を見つけました.
「傾斜地等に埋立を行う場合の盛土高は,原則として15メートル以下とすること」
これは崩壊防止を目的としています.
これ以外に,廃棄物の埋立高さについて制限しているものがあればご教示ください.

総件数 5 件  page 1/1   

No.10679 【A-1】

Re:処分場の埋立高さについて

2005-05-23 20:19:37 ゴミスキー

>最近処分場の計画に携わるようになった半人前です。
ある計画で「貯留堰堤天端より15メートルを超えて廃棄物を埋め立ててはならない」といわれました。
>法的根拠を探したのですが,力足らず見つけられません。関連がありそうなものとして、ある県の指導要領に以下の記述を見つけました。
>「傾斜地等に埋立を行う場合の盛土高は,原則として15メートル以下とすること」
>これは崩壊防止を目的としています。これ以外に、廃棄物の埋立高さについて制限しているものがあればご教示ください。

 風来坊さん、お願いですが、ある県とは何処でしょうか。また、「ある県」に直接お聞きすることが肝要かと察しますが、この様なケースの際は、「ある県」と伏せる必要が有るのでしょうか。

 なお、行政指導と言う言葉でありますが、指導要項は強制力がありません。相互の信頼関係が前提です。単なるお願い、願望の類ですが、そこは、魚心あれば何とかでしょうか。

 さて、本題ですが、法的に規制(制限)は無いと理解しています。
 もしもあると知れば、他の法律です。例えば、航空法ですと高さが60Mを超えると、障害灯を設ける等の規制(幾分、緩和されているご様子ですが)がありますので、60M以下(59.99M)を意識した構造があるかも知りません。

 それよりも、風来坊さんが言われていますが、護岸の強度から高さ制限をしている可能性があります。

 東京都が運営している中央防波堤内側は、最高の高さが約40M前後あったとのことです。この高さは、有機物が腐敗し沈下を予想した高さですが、一番の要素は護岸の強度(土圧対策)です。二番目は羽田空港があるためと説明されています。

回答に対するお礼・補足

ゴミスキーさん,回答ありがとうございます.
おっしゃるように伏せる必要はありません.「ある県」とは静岡県です.誤解がないように付け加えますが,私が携わっている計画が静岡県内と言うことではありません.
具体的に「貯留堰堤より・・・」といわれたので法的根拠があるのかと心配になり質問させていただきました.法的根拠がないと言うことになれば,新たな展望も開けると思います.
ちなみに私には「行政指導」という認識はありません.

No.10681 【A-2】

Re:処分場の埋立高さについて

2005-05-23 23:28:07 RUN

行政には説明責任がありますから、わからないことはその場でどんどん質問したほうがいいですよ。

廃掃法第15条の2第1項第1号の規定に基づく技術上の基準に基づき、当該処分場の堰堤の構造や地盤の強度、埋立物の性状などから算出された安全な高さが15mというだけのような気もしますけどね。

回答に対するお礼・補足

RUNさん,回答ありがとうございます.
おっしゃられるように,わからないことは質問するべきですね.「なにか勘違いされているのでは?」と思い,追求するのを控えてしまって,かえって袋小路にはまってしまいました.次はちゃんと確認したいと思います.

No.10693 【A-3】

Re:処分場の埋立高さについて

2005-05-24 21:03:30 Dr.ゴミスキー

 風来坊さん 皆さん ゴミスキーです。

 まずは、ご免なさいです。
 風来坊さんの問いに「法規制は無いと理解している」と記述しましたが、法律と政省令を再確認したところ、規則(省令)に規制に近い条文がありました。

 誤った情報を提供したことを深くお詫びします。
 原因は、通達(性能指針)の概要を読んだのみのためです。申し訳ありません。

 さて、法律と政令には、直接の記述が有りませんが、規則(省令)第1条の六に「一般廃棄物の保管の高さ」があります。具体的には「第1条の六 二」です。お読み頂ければ幸です。

 なお、全国都市清掃会議(会長:中田横浜市長)と言う団体から「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領」と言う図書(定価:会員価格:22、000円+送料)が発行されていますので、ご参考されては如何でしょうか。

 Dr.ゴミスキーの手元には高額のためありません。必要なときは、国会図書館等で借読しています。

No.10694 【A-4】

Re:処分場の埋立高さについて

2005-05-24 22:52:33 万田力

> 誤った情報を提供したことを深くお詫びします。

 決して謝った情報ではありません。

> 規則(省令)第1条の六に「一般廃棄物の保管の高さ」があります。具体的には「第1条の六 二」です。お読み頂ければ幸です。

 この条項は、『保管する時の高さ制限』に関するもので、処分場の高さの規制ではありません。

 因みに、
>「貯留堰堤天端より15メートルを超えて廃棄物を埋め立ててはならない」
を現場に当てはめると、私の知っている例では犬走りから犬走りまでの高さは5メートルですから、3段しか嵩上げできないことになりますが、実際は10段くらい嵩上げしています。

 想像ですが、15mというのは最終処分場の埋立高さとしては低い方の部類に属しますので、現場の地形を何らかの基準に照らして計算すると15mと算出されたと言うことではないかと思います。(それとも、犬走りから犬走りまでの1段の高さを15mと制限しているのかも知れません………この方が可能性としては高いかな?)

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん,万田力さん,ご親切にありがとうございます.
万田力さんがおっしゃられるように法的に規制があるとすれば実際の処分場の多くが違反していることになってしまいますよね.やはり個別の事情によるものと考えるべきでしょう(15メートルを1段というのは無いと思います).

No.10741 【A-5】

Re:処分場の埋立高さについて

2005-05-27 20:17:48 Dr.ゴミスキー

 A−4の万田力様

 説明不足をお詫びします。私は、A−3で「規則(省令)に規制に近い条文」と記述しました。

 そして、「具体的には「第1条の六 二」」を紹介しました。これは、公務員の知人に聞いたのですが、役人の発想は、まず、法律を、次に政令を、その次は規則(省令)にどの様な記述があるかを探し出して考えるのだそうです。

 更に、通知や解説書から関係する項目を読み、自分の仕事のヒントになる項目があるか探し、その考え方を参考にして仕事をするそうです。

 その様な背景を理解頂きたく、「規制に近い条文」と紹介しました。

 と言うことをご理解頂ければ幸です。本来は、ヒントになる条文と紹介すると良かったと反省しています。ご意見と適切なご指摘に感謝致します。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん 丁寧にありがとうございます.
Dr.ゴミスキーさんからA−3でいただいた情報は,実は投稿前の下調べで把握しておりました.質問の仕方が不親切(不適格)であったと反省しております.
ただ役人の発想法など新たな知見が得られました事は,収穫です.
ゴミスキーさんはじめ,みなさまにご協力いただき,所期の目的は達成できたと思います.投稿から1週間経ちましたのでここで締め切りたいと思います.ありがとうございました.

総件数 5 件  page 1/1